【更新 募集中】令和7年度第Ⅰ期 主任介護支援専門員更新研修
主任【更新】研修 受講案内
令和7年度第Ⅰ期 東京都主任介護支援専門員【更新】研修
募集期間:令和7年4月15日 ~ 5月12日
※ 詳細は「 令和7年度 第Ⅰ期主任介護支援専門員更新研修の実施について(PDF)」をご確認ください。
令和7年度から、区市町村推薦が廃止となりました。それに伴い、受講申込方法や流れに変更があります。
受講希望者は、勤務先事業者や管理者とご相談の上、管理者を通じてお申込みください。
★ コース選択 と日程
オンラインコース(Zoom利用) A・C・E コース
集合研修コース(会場での研修) B・D・Fコース
(募集案内P26の 集合研修コース日程ページ左上の枠内にFコース Gコース Hコースとありますが誤りです。)
≫ 更新研修プログラム(研修日程 オンラインコース・集合コース)
お問合せ
〇 受講申込・研修内容についてのお問合せ
東京都介護支援専門員研究協議会(CMAT)
TEL(募集専用)
電話のお問合せ
03-6261-7006(平日9:30~17:00)
メール:cms@cmat.jp
申込方法の概要
【必須1】 LoGo(ロゴ)フォームに受講希望者のデータを入力
※ 事業所単位で登録を行ってください
【受講希望者登録用LoGoフォーム】 ↓↓
https://logoform.jp/form/tmgform/983787
・登録は受講希望者本人が行うのではなく、管理者(又は管理者から入力作業の指示を受けた者)が行ってください。
ただし、受講希望者本人が管理者である場合は、ご自身で登録してください。
・同一事業所に複数の受講希望者がいる場合は、優先順位順に登録してください。
・この登録名簿は、受講決定者名簿や修了者名簿、修了証書の発行のために使用するため、誤りのないよう入力してください。
【必須2】 申込書類をご用意の上、実施団体(事務局)へ郵送
別紙1の提出書類一覧表兼チェック表を必ずご確認ください。
受講申込書類の提出(事業所単位で簡易書留にて郵送)
・必ず事業所ごとにまとめて提出してください。
・申込書の紛失の防止・申込書の到着の記録のために、必ず郵便局から「簡易書留」で郵送してください。※レターパックは不可です。
・募集案内に同封している返信用封筒をご使用ください。
募集案内・申込書類ダウンロード
詳細は、↓↓ 募集案内 及び 申込書類一式 ↓↓ をご確認ください
※ 4/15 各事業所様宛に発送します
※ 下記をクリックすると、PDFファイルが開きます。
ダウンロードする場合は「名前を付けてリンク先を保存」してください。
※パソコンで作成する場合は、下表のリンクからダウンロードできます。各様式の枠組みならびに項目・脚注等を変更または削除しないよう注意してください。
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【別紙6】講師等証明書の発行手続きについて/講師等証明書発行申請書 |
【別紙8】介護支援専門員証の貼り付け用台紙.docx |
主任【更新】研修 よくある質問
1. 全般
1-1. 有効期間内のどのタイミングで主任更新研修を受けたらよいか。また、主任研修修了証書に記載されている研修名は「令和3年度主任研修」となっているが、研修修了年月日は「令和4年10月15日」となっている場合、修了年度は令和3年度と令和4年度のどちらになるか。
○主任研修修了証書又は主任更新研修修了証書の有効期間がおおむね2年以内に満了する方が主任更新研修を受けられる。
○受講年度は、募集要項3(1)の表を参考にすること。
○なお、令和4年度から令和6年度に主任研修を受講し修了した方は、主任研修等の有効期限が満了するまで2年以上あるため、募集要項3(1)の表の対象外です。介護支援専門員証の更新のために介護支援専門員更新研修(現任者は介護支援専門員専門研修)を受講すること。ご不明点等がある場合は、募集要項「15 問合せ先」の2に記載の東京都福祉局へお問合せください。
○募集要項3(2)の受講に関する注意事項をご一読ください。
○研修名の年度と研修修了年月日の年度が異なる場合は、「研修修了年月日」の属する年度で確認をすること(例の場合は令和4年度)。
1-2. 都内に勤務しているが、介護支援専門員の登録地が他道府県の場合は、東京都で実施する主任更新研修を受講することはできないのか。
○他道府県登録の者が東京都で勤務しており、都の主任更新研修を受講する場合は、登録移転又は受講地変更の手続を行うことで研修を受講することができる。この場合、受講地変更の手続きは、本研修の受講決定後に行うこと。
○東京都登録で他道府県勤務の者は、東京都の受講要件に該当しないため、勤務地の道府県で申し込むことが可能であるかを勤務地道府県に確認すること。可能であれば、登録移転又は受講地変更の手続を行うことで研修に申込が可能となる。(受講の可否は別途、研修実施機関の審査に基づき決定される。)
1-3. 主任更新研修を受講した場合は、介護支援専門員更新研修(現任者は介護支援専門員専門研修)の受講は免除されるのか。
○免除される。
○ただし、介護支援専門員証(カードタイプ)の有効期間内に、更新手続きを余裕をもって行うこと。
○専門員証の更新手続きについては、東京都福祉保健財団ケアマネジャー専用サイトを確認すること。
1-4. 研修申込者数が定員を超過した場合、受講決定者(及び受講不可者)はどのように決定されるか。
○定員超過の場合、資格喪失までの期間が研修修了から概ね1年以内の者等、資格失効を防ぐために優先受講が必要な者については、優先して受講決定を行うことを予定している。
○また、1事業者に複数名受講者がいる場合は、管理者が定めた優先順位に基づいて受講決定を行う。
2. 申込書や添付書類について
2-1. 本研修は管理者を通じて申込むことになっているが、受講希望者が自ら申込書等を書くことはできないのか。
受講申込書兼同意書(申込様式 主更-1)は受講希望者が記載してもよい。申込様式をダウンロードし、PC入力することも可能である。
管理者署名欄は必ず管理者が自筆すること。
受講希望者本人の署名欄は必ず受講者希望者本人が自筆すること。
実務経験証明書等の各種証明書は証明権限がある者に作成を依頼すること。(別紙4参照)
2-2. LoGoフォームからの登録は受講希望者自身が各々入力し、登録することは可能か。
実際のフォームへの入力者は管理者ではなくてもよいが、管理者が事前に入力内容を把握した上で登録すること。
ひとつの事業所から複数名の受講希望者がいる場合は、まとめて入力し、フォームへの送信は1回で済ませていただく必要がある。(送信が複数回に分かれた場合、審査漏れにつながる恐れがあるため。)
2-3. 申込書兼同意書や証明書の提出はどのように送ったらよいか。
申込書等は、事務局から発送された募集要項に同封されている指定の封筒を用いること。
確実に事務局に申込書が届くようにするため、郵便局から必ず簡易書留で発送すること。
2-4. 受講希望者が事業者の法人代表者である場合、受講希望者本人が各種証明書を作成することは可能か。
可能である。
2-5. 受講希望者が管理者である場合、申込書兼同意書の管理者署名欄は受講希望者本人が署名することは可能か。
可能である。
2-6. 前回主任(更新)研修修了後に他道府県から東京都に登録移転した者で、登録移転前において都の受講要件(例:法定外研修毎年度4回以上受講)を満たさないが、当時登録していた他道府県の定める主任更新研修受講要件を満たす場合、受講申込をすることは可能か。
東京都に登録移転する前の各年度(登録移転した年度を含む。)において、都の受講要件を満たさないが、登録していた道府県における受講要件を満たす場合、受講要件を満たす者として申込が可能である。
他道府県の受講要件を満たすことについては、受講希望者から提出された当該道府県の受講要件(研修実施要綱、募集案内等)及び根拠書類を添付すること。
2-7. 主任介護支援専門員研修修了証書または主任介護支援専門員『更新』研修修了証書を紛失した場合は再発行することは可能か。
主任介護支援専門員研修修了証書及び主任介護支援専門員更新研修修了証書は再発行できない。
ただし、修了証書を交付したことの証明書を発行することは可能である。
証明書の発行については、東京都福祉局のホームページを確認し、手続きを行うこと。
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/care/kenshuujyouhou
2-8. 選択要件のうち複数の要件に該当する場合、全ての項目に✔を付け、根拠書類を出す必要があるか。
いずれか1つを選択すること。
要件の該当数は受講決定の可否には影響しない。
2-9. 募集要項4(2)アについて、区市町村からの委託事業で研修会を開催している場合、研修の講師やファシリテーターの実績証明書を受託事業者が発行してもよいか。
委託事業の場合、実施主体は区市町村なので、区市町村が発行することが望ましい。
ただし、受託事業者が証明書を発行する場合は、区市町村の委託事業であることが都で確認できるように、証明書に明記等をすること。
2-10. 募集要項4(2)イについて、研修受講の提出書類は申込年度の前年度の1年分(4回分)の提出となっているが、その1年間で5回以上受講した場合はすべての修了証書の提出が必要か。
申込年度の前年度に5回以上の実績がある場合、証明書の提出はそのうちの4回分でよい。
証明書を提出した研修は、申込様式 主更-2の「証明書等提出欄」に丸印をすること。
3. 受講要件について
3-1. 募集要項4(2)アについて、研修講師やファシリ等の経験回数の要件はあるか。
直近の主任研修等を修了した日から基準日までの間に1回の経験があればよい。
3-2. 募集要項4(2)イの法定外研修について、研修によって、研修時間数が異なるが、時間の制限(2時間以上など)はあるか。
研修時間数の制限はない。
研修によって時間数が異なっていても、当該研修内容を学習するために必要な研修時間として設定され、研修が実施されているため、時間数の制限は設けない。
【例1】1回120分の研修 → 1回とカウント。
【例2】3日間全て受講しなければ修了とならない研修 → 1回とカウント。
【例3】3日間の研修だが、科目ごとに独立しており、科目ごとに修了を証明する書類(修了証書等)が発行される場合 → 修了が証明されている回数をカウント。
3-3. 募集要項4(2)イの法定外研修について、研修の事務局を行いながら、受講者として研修を受講した場合はカウントできるか。
研修中(開始時間から終了時間まで)は事務局としてではなく、受講者として研修を最初から最後まで受講したのであればカウントすることは可能である。
ただし、研修中に事務局業務を行いながら研修を受講している場合はカウントすることはできない。
3-4. 募集要項4(2)オ(ア)「都内で現任の介護支援専門員として勤務している者」とは、「直近の主任研修等を修了した日から基準日までの間」に継続して勤務している必要があるのか。また、この期間に異動や転職があり、複数の事業所にて介護支援専門員として勤務していた場合は、すべての事業所における証明書が必要か。
基準日時点で現任の介護支援専門員として勤務していればよい。ただし、常勤専従である必要がある。
管理者と介護支援専門員の兼務は常勤専従とみなす。
証明書は基準日時点で勤務している事業所の運営法人が発行するもののみでよい。
お問い合わせ
1. 受講申込・受講決定 / 研修内容 について
特定非営利活動法人 東京都介護支援専門員研究協議会(CMAT)
※ 4/16~電話受付
電話(直通):03-6261-7006(平日9:30~17:00)
メール:cms@cmat.jp
2. 登録移転・受講地変更 / 受講料補助事業 について
東京都福祉局高齢者施策推進部介護保険課ケアマネジメント支援担当
電話:03-5320-4279
3. 教育訓練給付金 について
最寄りのハローワーク
【全国ハローワークの連絡先等】:
https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html