【申込締切】令和5年度第Ⅰ期東京都主任介護支援専門員更新研修の実施について

本研修受講を検討される皆様へ

このページの最下段に、以下の募集案内本文ならびに別紙、各種様式のダウンロードをご案内しておりますのでご確認ください。

 


 

5福保高介第165号

令和5年5月12日

 

関係各位                                                                                                                                                                                                         

 

東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課長

(公印省略)   

 

 

令和5年度第Ⅰ期東京都主任介護支援専門員更新研修の実施について

 

 

 平素より東京都における介護支援業務の円滑な運営に御尽力賜り厚くお礼申し上げます。

 主任介護支援専門員については、地域包括ケアの推進など、求められる役割がこれまで以上に大きくなることが見込まれ、実践を通じた能力向上を担保する必要があります。そのため、主任介護支援専門員が継続的に知識・技術等の向上に努めているかを確認し、また、自らの実践に足りないものを認識し、更なる資質向上を図ることが重要であることから、平成28年度より主任介護支援専門員に更新制度が導入され、新たに主任介護支援専門員更新研修(以下「主任更新研修」という。)が創設されました。

このたび、令和5年度第Ⅰ期研修を開催することとし、受講生を募集することといたしましたのでお知らせいたします。

なお、本研修の受講者は、各区市町村が受講推薦者として推薦した方の中から東京都が決定します。区市町村からの推薦がない場合は、本研修は受講できませんので予め御了承ください。

 

 

1 主任更新研修の目的

主任介護支援専門員に対して、主任介護支援専門員研修修了証明書又は主任更新研修修了証明書の有効期間の更新時に併せて、研修の受講を課すことにより、継続的な資質向上を図るための定期的な研修受講の機会を確保し、主任介護支援専門員の役割を果たしていくために必要な能力の保持・向上を図ることを目的としています。

 

2 実施主体(事務局) 

特定非営利活動法人 東京都介護支援専門員研究協議会 

(東京都が委託)

 

3 受講対象者(受講要件)

令和5年度の研修については、以下の(1)及び(2)に該当する方が対象になります。

 

(1)  主任介護支援専門員研修(以下「主任研修」という。)または主任更新研修(両研修を合わせて、以下「主任研修等」という。)を「平成27年4月1日から令和3年3月31日までに」修了した者

※主任研修等の修了年月日によって、研修を受講できる年度が異なります。

詳細は別紙1(18頁)を御参照ください。

 

<受講要件に関する留意事項>

主任更新研修を受講した場合は、介護支援専門員更新研修(現任者は介護支援専門員専門研修)の受講は免除されます。

・主任更新研修は「主任介護支援専門員及び介護支援専門員証の有効期間内」に修了する必要があります。すなわち、主任更新研修期間中に主任介護支援専門員の有効期間又は介護支援専門員証の有効期間が満了を迎える場合は、主任更新研修は受講することはできません。(主任介護支援専門員の有効期間については別紙1(18頁)を御参照ください。)

(※)ただし、令和3年1月26日付2福保高介第1672号「介護支援専門員資格及び主任介護支援専門員資格の特例措置対象者の拡充及び期間の延長について」による、資格を喪失しない取扱いの対象者(令和2年2月25日から令和5年3月31日までに主任介護支援専門員及び介護支援専門員の有効期間が満了する者。以下「資格特例措置対象者」という。)については、資格を喪失しない取扱いの期間内(当初の有効期限満了日の翌日から3年間)は、有効期間内として取り扱うため、主任更新研修の受講が可能です。

・主任更新研修を受講しない方(受講要件を満たさない場合や受講決定がなされない場合を含む。)が、介護支援専門員として介護支援専門員証の有効期間の更新をする場合は、介護支援専門員更新研修(現任者は介護支援専門員専門研修)を受講していただくこととなります。

・介護支援専門員証が失効した場合は、介護支援専門員の業務に従事することはできませんので、介護支援専門員証の有効期間が1年未満の方は専門研修(又は更新研修)の受講についても御検討ください。

 

(2) 原則、東京都介護支援専門員資格登録簿に登録(※)しており、令和5年5月1日現在、以下のアからウまでの要件を全て満たす者のうち、都が受講者として適切であると認めたもの

※他道府県の介護支援専門員資格登録簿に登録をしている方が東京都で主任更新研修を受講する場合は、登録移転又は受講地変更の手続きが必要です。詳細は「12登録移転及び研修受講地の変更」を御確認ください。

ア 勤務要件・区市町村推薦要件

都内に勤務(※1)しており、勤務先の所在地がある区市町村が推薦する者(※2)

※1 勤務状況については、介護支援専門員としての勤務の有無は問いません。(ここでは、介護支援専門員としての勤務とは、「現にケアプラン(予防を含む)を作成していること」をいいます。)

※2 各区市町村における推薦基準等がある場合がありますので、各区市町村担当課に御確認ください。

 

イ 主任介護支援専門員としての実践要件

主任介護支援専門員の役割を果たすため、直近の主任研修等を修了した日から令和5年5月1日までの間に以下の(ア)から(ク)までのいずれかにより、他の介護支援専門員に適切な助言・指導又は地域包括ケアシステムの構築に向けた地域づくりを実践した経験がある者

※他道府県から登録移転(転入)をした場合は、規定中の「東京都」とあるのは「登録移転前道府県」、「都内」とあるのは「登録移転前道府県内」と読み替えることができるものとします。また、他道府県から登録移転する前の期間に、登録移転前道府県における主任更新研修の受講要件を満たす場合、当該道府県で登録していた期間(※3)に以下要件を満たさない場合であっても、要件を満たすものとみなすことができるものとします。

※3 年度途中に他道府県から東京都に登録移転した場合、登録移転した年度は本取扱いの対象となります。

(ア) 東京都介護支援専門員研修(※4)の講師(※5)又はファシリテーター(※6)を行った実績がある者 

※4 東京都介護支援専門員研修とは、「東京都介護支援専門員実務研修」、「東京都介護支援専門員更新研修」、「東京都介護支援専門員現任研修(実務従事者基礎研修・専門研修課程Ⅰ・Ⅱ)」、「東京都介護支援専門員再研修」、「東京都主任介護支援専門員研修」及び「東京都主任介護支援専門員更新研修」をいいます。

※5 ここでは「講師」とは、研修の実施機関から講師を依頼され、講義講師又は演習の際に全体的な解説やまとめなどの役割を担う者で、当該研修全体を運営・管理する者をいいます。

なお、動画配信による講義の講師については、動画撮影時期にかかわらず、動画配信を行った場合は本要件を満たすものとします。

※6 ここでは「ファシリテーター」とは、研修の実施機関からファリシテーターを依頼され、演習の際に各グループに配置され、グループ演習での議論に対して中立な立場を保ちながら話し合いに介入し、議論をスムーズに調整しながら合意形成や相互理解に向けて深い議論がなされるよう調整する役割を担う者をいいます。

なお、事前に研修の実施機関からファシリテーターとしての依頼がなく、当該グループ内で役割分担をする場合にファシリテーターとなった場合は除きます。

(以下の要件も講師及びファシリテーターの定義は同様。)

 

(イ) 東京都介護支援専門員実務研修の「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」(※7)において、研修受講者を受入れ、実習指導者として受講者の指導をした実績がある者

※7 実務研修指定研修実施機関の公益財団法人東京都福祉保健財団の依頼に基づき、平成29年1月以降に実施している実習です。

 

(ウ) 都内の地域包括支援センターにおいて、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

に従事している者又は従事した実績がある者(※8)

※8 指定予防支援事業のみ従事している場合は本要件には該当しません。

本要件は、「地域包括支援センターの設置運営について」(平成18年10月18日付老計発第1018001号、老振発第1018001号及び老老発第1018001号)に規定の「包括的・継続的ケアマネジメント支援業務」に従事している(又は従事していた)実績がある方とします。ただし、指定予防支援事業と兼務している場合は本要件を満たすこととします。 

 

(エ) 都内の居宅介護支援事業所において、管理者の職に従事している者又は従事した経験がある者

 

(オ) 都内の区市町村又は地域包括支援センターが開催する地域ケア会議に参画(※9)した実績がある者(事例提供者として参加した場合は除く。)

※9 「地域ケア会議」とは、包括的・継続的ケアマネジメント業務の効果的な実施のために、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者、関係機関及び関係団体により構成される区市町村又は地域包括支援センターが主催する会議をいいます。(介護保険法115条の48第1項)

ここでは「参画」とは、原則、地域ケア会議の委員又はオブザーバー等として地域ケア会議の主催者から主任介護支援専門員(又は介護支援専門員)の代表者とし出席を依頼され、地域包括ケアシステムの構築に向けて地域づくりを行う一員として携わった場合をいいます。(単に事例を提供した場合や傍聴者として参加した場合は参画とはいいません。)

 

(カ) 都内の区市町村又は地域包括支援センターが実施するケアプラン点検の協力者として、ケアプラン点検を行った実績がある者(事例提供者は除く。)

 

(キ) 都内の区市町村又は地域包括支援センター主催の介護支援専門員向け研修の講師又はファシリテーターを行った実績がある者

 

(ク) その他、主任介護支援専門員としての役割を実践している者であって、区市町村が認める要件に該当する者(※10)

※10 その他区市町村が認める要件は、勤務先の所在地がある区市町村(別紙4(38~39頁))に御確認ください。

 

ウ 主任介護支援専門員としての資質向上要件

主任介護支援専門員としての資質向上を図るため、直近の主任研修等を修了した日から令和5年5月1日までの間に以下の(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者

※他道府県から登録移転(転入)をした場合は、規定中の「東京都」とあるのは「登録移転前道府県」、「都内」とあるのは「登録移転前道府県内」と読み替えることができるものとします。また、他道府県から登録移転する前の期間に、登録移転前道府県における主任更新研修の受講要件を満たす場合、当該道府県で登録していた期間(※3)に以下要件を満たさない場合であっても、要件を満たすものとみなすことができるものとします。

(ア)  国、東京都、都内の区市町村、都内の地域包括支援センター、東京都国民健康保険団体連合会、東京都社会福祉協議会、区市町村社会福祉協議会及び介護支援専門員等の職能団体(※11)が開催する(※12)ケアマネジメントの質の向上を目的とした研修又は主任介護支援専門員として資質向上を図る研修等(※4記載の研修は除く。)(※13~14)に、直近の主任研修等修了日の属する年度の翌年度から令和4年度までの期間に毎年度4回以上(平成27年度までに主任研修を修了した者については、直近の主任研修等修了日の属する年度の翌年度から令和4年度までの期間に毎年度4回以上または主任研修修了日の属する年度(主任研修を修了した日以降に限る。)から令和4年度までの間に年平均4回以上)(※15)参加した者

本要件の該当研修について詳細を記載しています。提出する研修が該当研修か必ず御確認ください。

※11 職能団体とは、原則、東京都介護支援専門員研究協議会、都内の区市町村内にある介護支援専門員連絡会等当該区市町村内の介護支援専門員の団体、日本ケアマネジメント学会及び日本介護支援専門員協会とします。ただし、その他の職能団体(介護支援専門員以外の職種(医師、看護師、理学療法士等)の職能団体が主催の研修等についても、介護支援専門員を対象とした研修等であれば対象とします。その場合は、対象者を確認できる研修主催者が発行した開催通知等を提出してください。

※12 開催とは、国、東京都、都内の区市町村、都内の地域包括支援センター、東京都国民健康保険団体連合会、東京都社会福祉協議会、区市町村社会福祉協議会及び介護支援専門員等の職能団体が主催(委託事業や共催も含む)であることをいいます。

※13 ケアマネジメントの質の向上を目的とした研修又は主任介護支援専門員として資質向上を図る研修等とは、講師による講義、演習形式の研修会又は講演会や、事例検討会とします。

オンライン形式による研修等については、研修等の主催者が受講確認を行っている場合は該当するものとします。

 なお、研修対象者が「介護支援専門員」又は「主任介護支援専門員」である研修等であっても、以下の研修は該当しないものとします。

 

【該当とならない研修】

○他の職種を養成することを目的とした研修(例:認知症地域支援推進員養成研修、認定調査員研修 等)

○区市町村職員、地域包括支援センター職員等を対象とした職員研修のうち、業務内容の説明、業務の流れや段取りに関すること、体制整備に関すること等、職員として業務を行う上で必要な、基本的な知識・技術を習得するための研修は、資質向上の研修とはみなされないため該当しないものとします。(例:東京都地域包括支援センター職員研修事業)

○自身のメンタルヘルスやストレス改善に関する研修、マナー・接遇研修

○研修のファシリテーターを養成するための研修(特定の研修のファシリテーターを養成する研修であって、ファシリテーターに当該研修の内容や流れ等の説明に留まるものに限る。)

○情報交換会、交流会、意見交換会、集団指導・実地指導

※14 研修等に講師又はファシリテーターとして参加した場合は、カウントできません。

※15 研修のカウント方法は下表のとおりです。

ただし、要件確認の証明書等は、原則、申込年度の前年度の1か年分(4回分)の提出とし、それ以外の年度は指定の様式(別記様式2(36頁))への記載により確認します。(下表②【経過措置】に該当する方で、前年度に4回以上の研修参加実績がない場合は、主任の有効期間内で4回以上実績がある直近の1か年分を提出)

なお、新型コロナウイルス感染症の影響による研修中止等のため、令和元年度及び令和2年度において回数を満たさない場合の取扱いは※18のとおりです。

 

※平成27年度までに主任研修を修了した者は、①②のいずれか一方を満たせば対象とします。

(平成27年度までに主任研修を修了した者は、本来の主任介護支援専門員の有効期限が満了しているため、②の経過措置対象者は資格特例措置対象者に限られます。)

 

(イ) 日本ケアマネジメント学会が開催する研究大会、日本介護支援専門員協会が開催する全国大会、東京都介護支援専門員研究協議会が開催する研究大会又は東京都社会福祉協議会が開催するアクティブ福祉において、ケアマネジメントに関する研究の演習発表等の経験がある者(※16)

※16 団体発表の場合は当該発表の「代表者」の場合のみ対象とします。

 

(ウ) 日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャー

 

(エ) 主任介護支援専門員の業務に十分な知識と経験を有する者であり、東京都が適当と認める者(※17)

※17 東京都が適当と認める者とは、「主任の有効期間内に主任更新研修の講師又はファシリテーターの経験が毎年度1回以上ある者」及び「新型コロナウイルス感染症の影響による研修中止等のため、令和元年度及び令和2年度において (ア)の研修等参加回数を満たさない者で、※18の要件を満たす者」をいいます。

「講師又はファシリテーターの経験が毎年度1回以上」とは、直近の主任研修等修了日の属する年度の翌年度から研修申込日の属する年度の前年度までの期間に毎年度1回以上あることをいいます。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響による研修中止等のため、令和2年度において講師やファシリテーターの経験を満たさない者で、講師又はファシリテーターの経験が令和2年度以外(令和5年度主任更新研修対象者の場合、主任研修又は主任更新研修修了日の属する年度の翌年度から令和元年度までの期間並びに令和3年度及び令和4年度)に毎年度1回以上ある者については、要件に該当するものとします。

※18 新型コロナウイルス感染症の影響による研修中止等のため、令和元年度及び令和2年度において(ア)の研修等参加回数を満たさない場合で、以下の取扱いを満たす者は(エ)に該当する者として扱います。なお、以下の要件を満たさない場合においても、区市町村が認める要件に該当する場合は(オ)に該当します(区市町村が認める要件については、勤務先の所在地がある区市町村に御確認ください。)。また、要件確認の証明書等については、※15に準じた取扱いとします。

<令和5年度の取扱い>

新型コロナ特例措置により、研修受講回数のカウント方法については以下の取扱いとします。

直近の主任研修等修了日の属する年度の翌年度から平成30年度までの期間並びに令和3年度及び令和4年度について、(ア)に定める研修等に毎年度4回以上参加している。

令和元年度において、(ア)に定める研修等に2回以上参加している。

令和2年度において、(ア)に定める研修等に1回以上参加している。

(但し、令和元年度及び令和2年度において回数を満たさない場合は、令和3年度及び令和4年度において、(ア)に定める研修等の年度別参加回数から4回を引いた回数を令和元年度及び令和2年度の不足回数に充当することを可能とする。)

 

(オ) その他、主任介護支援専門員として資質向上を図っている者であって、区市町村が認める要件に該当する者(※19)

※19 その他区市町村が認める要件は、勤務先の所在地がある区市町村(別紙4(38~39頁))に御確認ください。

 

 

4 主任介護支援専門員としての実践事例の提出

 主任更新研修では、「主任介護支援専門員としての実践の振り返りと指導及び支援の実践」の科目において、以下の7つのテーマの実践事例(指導事例。原則、要介護の事例。)を用いて主任介護支援専門員としての実践の振り返り等を行います。指定された期日までに事例の提出ができない場合は、研修受講の意思がないものとみなし、受講決定を取消します。

 

【実践事例のテーマ】

 以下の7つのテーマの中から3つ以上を選び、受講申込書に御記入ください。申込内容をもとに調整を行い、提出していただく事例のテーマ(1つ)を、受講決定時にお知らせいたします。

 ①リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する事例

 ②看取り等における看護サービスの活用に関する事例

 ③認知症に関する事例

 ④入退院時等における医療との連携に関する事例

 ⑤家族への支援の視点が必要な事例

 ⑥社会資源の活用に向けた関係機関との連携に関する事例

 ⑦状態に応じた多様なサービス(地域密着型サービス、施設サービス等)の活用に関する事例

 

【提出書類(予定)】

 ・指導経過記録(指定様式)

 ・アセスメント表(指定様式。基本情報シート、リ・アセスメント支援シート(状態欄のみ)。)

 ・ケアプラン1表~4表(指導を受けた介護支援専門員が作成。1~3表は指導前後。)

 ・指導の視点の一覧(指定様式)

 ※提出書類等の詳細については、受講決定時にお送りする「受講の手引き」でお知らせいたします。

 ※提出後の書類に不備があった場合は、再提出をお願いすることがあります。

 

5 募集人員、研修日程及び実施方法

(1) 募集人員

 745名

(うちオンライン研修コース665名・集合研修コース80名)

 

(2) 研修日程

P20∼21別紙2の「主任介護支援専門員更新研修プログラム」を御確認ください。

 

(3) 研修実施方法

本研修は、原則としてオンラインで実施をいたします(「オンライン研修コース」)。ただし、「オンライン研修コース」の受講に必要な通信環境等の準備が困難である場合を考慮して、演習のみ会場に集合して行う「集合研修コース」を実施します。

いずれのコースでも、オンデマンド形式(決められた期日までに該当科目の講義動画をパソコン上で視聴する)による受講科目があります。講義を受講したうえで、それぞれの方法(Zoomまたは集合)で演習を受講するという流れで受講を進めていきます。 

 

コース

講義

演習

オンライン研修コース

インターネット上で動画を視聴(オンデマンド形式)

Zoomを使用

集合研修コース

インターネット上で動画を視聴(オンデマンド形式)

会場へ集合

 

 (4) 研修運営システムLeafの利用について(受講者全員が対象)

本研修の実施にあたり、本年度より研修運営システムLeaf(以下Leafという)が導入されました。講義動画の視聴や、事務局からの連絡事項等は主にLeafを通じて提供されます。受講が決定した方は、ご自身でLeafにログインして、パスワードやメールアドレスを登録したり、研修日の確認や動画視聴を行う必要があります。

<Leaf操作説明会について>

Leafの操作説明会を8月上旬(受講決定通知発送後)実施予定です。詳細は受講決定時にお知らせいたします。

※Leafの利用環境については、おおむね(5)の受講環境と同等ですが、詳細は受講決定時にご案内します。

※操作説明会はZoom上で行います。説明会当日はZoomが接続できるパソコンや通信環境が必要です。

※集合研修を希望する方につきましても、Leafの利用が必須となります。Zoom接続環境がなく説明会に参加できない方に対しては、マニュアルや説明動画を公開する予定です。

 

(5) オンライン受講に関する留意事項

オンライン研修コースを希望する方は、あらかじめ以下の点を御確認ください。なお、受講者自身の受講環境を起因とする受講上のトラブルがあった場合、欠席(または未修了)の扱いとなることもあります(※20)ので、受講環境の準備、使用する機器等については東京都および実施団体ホームページをよく御確認ください。

【留意点】

・「オンライン研修コース」では、Zoom接続をしたうえで、同時にGoogleドライブ内に格納された事例の読み込みやグループワークシート入力をパソコン上で行います。円滑な演習運営のため、これらの操作が可能な受講環境を準備し、操作方法について事前にご理解いただくことが必要です。

●東京都ホームページ「【研修受講者の方へ】介護支援専門員研修のオンライン実施について」

※受講環境を御確認ください。

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/care/kenshuujyouhou.html

(上記URLについて東京都福祉保健局再編に伴い7月以降変更になる可能性があります。

繋がらない場合はブラウザで「東京都 介護支援専門員 オンライン研修」で検索をお願い致します。)

●研修実施団体ホームページ「【主任更新】オンライン研修コースの受講を希望の方へ」

※当日使用するソフトウェアや、事前の動作確認について御確認ください。

https://cmat.jp/syunin_koshin/3298.html

 

<オンライン研修コース事前説明会について>

オンライン研修コースへ申し込みを希望する方は、事前説明会への参加を推奨します。

実施日時:5月17日(水) 13時30分~/16時~

所要時間:約1時間(各時間帯同じ内容です。いずれか一方にご参加ください。)

実施方法:Zoom上で実施(パソコン、カメラ、マイクが必要です。)

参加方法:実施当日になりましたら、入室用のURLを実施団体ホームページ上に公開します。

留意事項:説明会当日と、実際の受講環境ができるだけ同一となることを推奨します。

(実施日時に参加できない場合は後日、事前説明会の内容を動画公開します。)

※20 研修当日の接続不良について

・スマートフォンやタブレット端末を使用した受講はできません。

・研修当日、通信回線やコンピューター機器の不良(使用するプログラムの更新を怠った場合を含む)により入室が遅れた場合は遅刻の扱いとなります。また、受講中にオフラインとなったり、カメラやマイクの不良により演習を行うことができない場合は離席扱いとなります。

・研修1日あたりの通算離席時間が30分を超えた場合は、その日の履修は認められず欠席扱いとなります。

・上記により欠席扱いとなった場合、原則日程変更はできません。本研修の修了要件は全科目を修了していることとなっております。本研修が修了できない場合、介護支援専門員証及び主任介護支援専門員の有効期間の更新ができません。よってオンライン研修コース事前説明会の参加を強く推奨します。但し、大規模な停電や通信障害の発生等、受講者の責によらない接続不良が生じた場合に限り、期間中1回のみ日程変更を認めます。(日程変更については45頁参照)

 

6 申込手続き

(1) 申込書類

①令和5年度第Ⅰ期 東京都主任介護支援専門員更新研修受講申込書(届出様式主更-1)(15頁)

②介護支援専門員証の写し

A4サイズの用紙にコピーしてください。拡大コピーの必要はありません。

③主任介護支援専門員研修修了証明書または主任介護支援専門員更新研修修了証明書の写し

主任介護支援専門員研修又は主任介護支援専門員更新研修を東京都で修了した方は省略が可能です。他道府県で修了した方は、省略は不可なので御注意ください。

なお、申込書類は東京都介護支援専門員研究協議会のホームページよりダウンロードすることができます。

( URL:https://cmat.jp/syunin_koshin/ )

※申込書は管理者が本通知及び申込書の内容を確認の上、署名してください。

※提出された申込書及び添付書類は返却いたしません。

※主任介護支援専門員又は介護支援専門員証の有効期限(資格特例措置対象者については、資格を喪失しない取扱いの期限)が早い方から優先して受講を決定する予定です。主任介護支援専門員又は介護支援専門員証の有効期間が令和7年4月1日以降の方、または資格特例措置対象者で、本来の有効期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの方で、令和5年度以降に研修を受講できない事情があり、本研修を受講しなければ資格を喪失する等、特段の理由がある場合に限り、理由を記載した書面(様式任意)を申込書と合わせて御提出ください。記載の事情を考慮し、優先した受講決定等を検討いたします。但し、理由等によっては、御希望に添いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 

 (2) 申込書に添付する書類(3受講要件の関係

別紙3「東京都主任更新研修 受講要件確認添付書類一覧」のとおり(24~26頁)

3(2)ウ(ア)の要件(研修参加回数)の添付書類は、研修申込年度の前年度(今回は令和4年度の1か年分(4回分))の証明書等と、別記様式2(36頁)を御提出ください。

なお、令和4年度に4回以上の研修参加実績がない場合(3(2)ウ(オ)の要件で、研修参加回数が4回未満であるが区市町村が認める要件に該当する場合等)は、主任の有効期間内で4回以上実績のある直近の1か年分(4回以上実績のある年度がない場合は、直近の4回分。累計で4回以上の実績がない場合は、すべての受講分)を提出するものとします

 

(3) 提出書類(1)又は(2)の省略等について

以下に該当する方については、提出書類の省略又は写しの提出が可能なものとします。

 

提出書類

平成30年度以降に区市町村の推薦はあったが、受講要件が充足しておらず受講ができなかった者

(1)①~③と(2)

※(2)については、以前提出した書類と同一の書類を提出する場合は、写しでもよいものとします。

平成30年度以降に区市町村の推薦はあったが、定員超過により受講できなかった者

 

(1)①~③

※(2)は省略できるものとします。

※介護支援専門員証と(1)申込書類又は(2)添付書類の氏名が異なる場合は、当該書類に介護支援専門員登録番号が記載されていない場合に限り、戸籍抄本(写し可)を御提出ください。

≪例≫

① 介護支援専門員証と主任研修等修了証書の氏名が異なる場合

 ⇒主任研修等修了証書に介護支援専門員登録番号が記載されており、介護支援専門員証の登録番号を確認すれば同一人物と確認ができる場合は、戸籍抄本の提出は不要。

② 介護支援専門員証と主任研修等修了証書の氏名は同一だが、旧姓で学会発表を行ったため、3(2)ウ(イ)の添付書類の氏名が介護支援専門員証と異なる場合

 ⇒添付書類に介護支援専門員登録番号の記載がない場合は戸籍抄本を提出。

 

(4) 申込締め切り

 令和5年6月2日(金曜日)必着

 

(5) 受講申込書提出先及び提出方法

所属勤務先の所在地がある区市町村の主任介護支援専門員更新研修を担当する所管課に持参又は郵送で提出してください。(各区市町村の所管課は別紙4(38~39頁)参照)

・事業所で複数名希望者がいる場合には、事業所でまとめて提出してください。

 

(6) 申込に関する留意事項

申込者が区市町村を通さず直接都又は研修実施機関へ申し込んだ場合は無効となります。

申込において不正があったときは、当該申込は無効になり、受講決定が取り消されます。

・各コースの受講希望者数が定員を超えた場合は、受講ができなくなることがありますので、予め御了承の上お申込みください。

受講者の希望コースが特定のコースに集中した場合、定員に空きがあるコースがあっても、当該コースを希望コースに記載していない受講申込者は受講ができなくなることがあります。

※第2希望、第3希望のコースに受講決定となる場合もありますので、受講を希望しないコースがある場合は、申込書に記載しない(空欄とする)ようにしてください。

・「オンライン研修コース」については、受講環境の不足や操作面の不安等があった場合でも、受講決定の後、集合方式へのコース調整ができない場合があります。東京都や実施団体のホームページにおいて、オンライン受講における受講環境や操作内容に関する情報を公開しております。オンラインでの受講を検討する方は、事前に当該ホームページおよびオンライン受講に関する留意事項を御確認のうえ受講コースの選択を行っているものとみなします。(5(3)および(5)参照)。

・オンライン受講に係る通信費や、研修会場までの交通費及び宿泊費等は受講者負担です。

・「集合研修コース」については、悪天候や新型コロナウイルス感染症流行の影響等によって延期、中止となる場合もありますので、ご了承ください。

 

7 受講決定

受講者は、各区市町村が推薦した方の中から都が審査の上、受講者が希望するコースの中から決定します。原則、受講決定後のコース変更はできません

※受講決定者には本人(自宅住所)宛に月7日(予定)に受講決定通知書を発送します。

※推薦者で8月14日になっても受講決定通知が自宅に届かない方は1頁「2実施主体」(03-3263-5636)までお問い合わせください。

 

8 受講料及び納付方法

(1) 受講料

  38,000円

(2) 納付方法

事例を御提出いただいた後、納入通知書を事務局から一斉に郵送いたします。納入通知書を使用して、受講料を納付してください。

納付通知書発送日:9月5日(予定)

納付期限:9月15日(厳守)

 

(3) 納付に関する留意事項

納入通知書記載の期限までに納付されない場合は、受講決定を取り消すことがありますので、納入期日は厳守してください。

・納付は受講者本人の氏名でしか行えません。法人名での納付はできません。

・納付された受講料は、研修を欠席した場合や受講決定が取り消された場合でも返還できません。

 

9 修了証書の交付(研修修了の要件)

本研修の全科目を修了していること

<修了認定に関する留意点>

・受講に当たって不正等が発覚したときは、その時点で受講決定を取り消します。また、不正等により主任更新研修を修了し、介護支援専門員証の有効期間を更新した場合は、介護支援専門員証の交付を取り消します。

・上記不正等の発覚等により、証の交付後に受講決定が取り消された場合は、研修修了についても無効となるため、修了証書を返還していただきます。

・7頁「4 主任介護支援専門員としての実践事例の提出」に記載の事前課題や事後提出資料等、主催者が求める資料の提出ができない場合は、受講継続の意思がないものとみなし、研修は未修了となります。その場合、修了証書は交付されません。

 

10 修了者名簿及び研修のまとめの取扱い

主任介護支援専門員(本研修の修了者)の方には、今後も引き続き、地域の中核となって活躍いただきたいという本研修の趣旨を踏まえ、本研修修了者の名簿を作成し、都内の区市町村に提供します。

また、研修修了後に受講者が記載する「研修のまとめ」について、推薦区市町村に提供します。

 

11 個人情報の取扱い

受講申込書に記載された個人情報については、適正に管理を行い東京都介護支援専門員研修の受講要件審査・実施及び名簿登録・修了証明書発行業務以外の目的に利用することはありません。なお本研修の受講履歴等については、介護支援専門員法定研修を受講する場合の過去研修受講履歴の確認を目的として東京都から別途東京都指定研修実施機関に提供を行います。

 

12 登録移転及び研修受講地の変更

他道府県の介護支援専門員資格登録簿に登録をしている方が東京都で主任更新研修を受講する場合は、登録移転又は受講地変更の手続きが必要です。

(1) 登録移転を行う場合

東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課ケアマネジメント支援担当(03-5320-4279)に受講者本人が御連絡ください。(登録移転は研修受講を確約するものではありません。登録移転をしても、受講要件を満たさない場合や募集定員を超えた場合など、受講ができない場合もあります。)

次回以降の研修を申し込む予定の方については、登録移転の手続きをすれば、(2)の手続きは不要になりますので、登録移転について御検討いただきますようお願いいたします。

 

(2) 受講地変更を行う場合(他道府県登録の者が東京都で研修を受講する場合)

受講地変更の手続は、受講決定後に受講者本人が登録している道府県に受講地変更申請書を提出することにより行います。他道府県に登録している方で受講決定通知書を受け取った場合は、すみやかに登録道府県へご連絡のうえ、研修受講地の変更手続きを行ってください。

※受講決定時に通知する指定の期日までに登録移転又は受講地変更の手続きが完了しない場合は受講決定を取り消すことがあります。

 

13 教育訓練給付金制度について

本研修は、国の教育訓練給付金制度の対象研修として指定を受けており、対象となる方については、ハローワークへの申請により受講料の一部の給付を受けることができます。給付に当たっては、必要条件や研修受講前に必要な手続き等がありますので、下記ハローワークホームページで御確認ください。

【ハローワーク インターネットサービス「教育訓練給付制度」】

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html

※本研修は「特定一般教育訓練」の講座指定を受けています。(指定講座番号:1321459-1920023-0)

【全国ハローワークの連絡先等】

https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

※必要な手続きについては、最寄りのハローワークまでお問合せください。

 

14 問合せ先

受講申込・推薦要件について :受講申込書を提出する先の区市町村(別紙4(38~39頁))

登録移転・受講決定について :東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課(03-5320-4279)

研修内容について      :研修実施主体(研修事務局)(03-3263-5636)

教育訓練給付金について     :最寄りのハローワーク

 


ダウンロード様式

※パソコンで作成する場合は、下表のリンクからダウンロードできます。各様式の枠組みならびに項目・脚注等を変更または削除しないよう注意してください。

受講申込用紙(届出様式主更-1) 研修受講履歴証明書(参考様式6)
従事者一覧(届出様式主更-2) 研修受講記録(別記様式1)概要
実務経験証明書(参考様式1) 研修受講記録(別記様式1)感想
管理者配置実績証明書(参考様式2) 研修受講履歴一覧(別記様式2)
地域ケア会議参画証明書(参考様式3) 研修講師等証明書発行申請書(別紙5)
ケアプラン点検協力証明書(参考様式4) 実習指導者実績証明書発行申請書(別紙6)
研修講師等証明書(参考様式5)