【7月12〆切】令和6年度東京都主任介護支援専門員研修の実施について
本研修受講を検討される皆様へ
このページの最下段に、以下の募集案内本文ならびに別紙、各種様式のダウンロードをご案内しておりますのでご確認ください。
6福祉高介第609号
令和6年6月21日
関 係 各 位
東京都福祉局高齢者施策推進部介護保険課長
(公印省略)
令和6年度東京都主任介護支援専門員研修の実施について
平素より、東京都における介護支援業務の円滑な運営に御尽力賜り厚く御礼申し上げます。
さて、東京都では、地域包括ケアシステム実現に向けて、地域で中核となって活躍しうる高い能力と意欲がある方を主任介護支援専門員として養成する目的で、令和6年度東京都主任介護支援専門員研修を下記のとおり実施いたします。本研修の受講を希望する方は、本通知の内容を確認の上、お申込みください。
なお、受講者は、各区市町村が受講推薦者として推薦した方の中から東京都が決定します。区市町村からの推薦がない場合は、本研修は受講できませんので予め御了承ください。
記
1 主任介護支援専門員研修の目的
介護保険サービスや他の保健・医療・福祉サービスを提供する者との連携調整、他の介護支援専門員に対する助言・指導など、ケアマネジメントが適切かつ円滑に提供されるために必要な業務に関する知識及び技術を修得するとともに、地域包括ケアシステムの構築に向けた地域づくりを実践できる主任介護支援専門員を養成することを目的とする。
2 実施主体(事務局)
特定非営利活動法人 東京都介護支援専門員研究協議会(東京都が委託)
3 受講対象者
原則として東京都登録の介護支援専門員(※)であって、令和6年6月1日現在、下記の要件を全て満たす者のうち、区市町村が推薦し、都が審査の上、受講者として適切であると認めた者。
※令和3年1月26日付2福保高介第1672号「介護支援専門員資格及び主任介護支援専門員資格の特例措置対象者の拡充及び期間の延長について」による、資格を喪失しない取扱いの対象者(令和2年2月25日から令和5年3月31日までに介護支援専門員の有効期間が満了する者)を含む。
4 受講要件
(1) 勤務要件
都内の地域包括支援センター、居宅介護支援事業所又は介護保険施設等(指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設 、介護医療院、特定施設入居者生活介護(介護予防を含む。)の事業所、小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む。)の事業所、認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む。)の事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護の事業所、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、指定介護予防支援事業所及び基準該当介護予防支援事業所)において、常勤専従の介護支援専門員又は主任介護支援専門員に準ずる者として配置され、勤務していること。
(2) 研修要件
次のアからウのいずれかの研修を修了していること。
ア 平成18年度以降に各都道府県が実施する介護支援専門員専門研修Ⅰ及びⅡ(※1)
イ 平成18年度以降に各都道府県が実施する介護支援専門員専門研修Ⅰ及び各都道府県が実施する更新研修(実務経験者向け20時間(28年度以降は32時間))(※2)
ウ 各都道府県が実施する更新研修(実務経験者向け53時間(28年度以降は88時間))
(※1)平成15年度から17年度までの間に各都道府県が実施した介護支援専門員現任研修基礎課程Ⅰ又は基礎課程Ⅱを修了し、専門研修Ⅰ の受講が免除となっている者を含みます。
(※2)介護支援専門員更新研修(実務未経験者向け44時間(28年度以降は54時間))は本要件の研修に該当しませんので御注意ください。
(3) 実務経験要件
次のアかイのいずれかに該当すること。
ア 常勤専従の介護支援専門員として従事した期間が通算して5年(60か月)以上あること。
イ 国若しくは都道府県が実施したケアマネジメントリーダー養成研修を修了しているか、又は日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャーであって、常勤専従の介護支援専門員として従事した期間が通算して3年(36か月)以上あること。
なお、東京都におけるケアマネジメントリーダー養成研修は平成17年度で終了しており、現在は実施しておりません。
(4) 区市町村推薦要件
利用者の自立支援に資するケアマネジメントが実践できている者のうち、次のアからウのいずれかに該当し、本研修修了後、地域の中核となって活躍しうる高い能力及び意欲がある者(※3)
ア 主任介護支援専門員に準ずる者として、現に地域包括支援センターに配置されている者
(「主任介護支援専門員に準ずる者」の要件については、「地域包括支援センターの設置運営について(通知)」(平成18年10月18日付老計発第1018001号、老振発第1018001号及び老老発第1018001号)の「6 職員の配置等(1)センターの人員」参照のこと)
イ 質の高いケアマネジメントを実施し、地域の介護支援専門員の研修、支援及び連携体制の構築業務を担い、地域全体のケアマネジメントの向上に資することが期待される者
ウ 居宅介護支援事業所の介護支援専門員であって、管理者として配置されている者で、本研修修了後は区市町村が行う事業等に協力する意思がある者(同一事業所内に主任介護支援専門員がいる場合を除く(※4))
(※3)「利用者の自立支援に資するケアマネジメントが実践できている者」はケアプランの確認やケアプラン点検・指導・監査の結果、面談などを踏まえて推薦することが考えられます。
(※4)同一事業所内に主任介護支援専門員がいる場合は、ウの区分に該当しません。
※各区市町村における推薦基準等がある場合がありますので、各区市町村担当課(25~26頁別紙2参照)に御確認願います。
(5) その他
ア (1)勤務要件と(3)実務経験要件については、介護サービス事業者等の管理者(平成30年度から居宅介護支援事業所の管理者以外にも拡充)と介護支援専門員の兼務は、「常勤専従」とみなすものとします。
イ 介護支援専門員として勤務しているとは、介護支援専門員として配置され、現にケアプラン(予防を含む)を作成していることをいいます。例外として、介護サービス事業所等の管理者を兼務している場合には、ケアプランを作成していなくても申込みができるものとします(研修の受講に当たっては、過去の担当事例や指導事例の提出が必要です)。なお、単に要介護認定のための認定調査のみ行っている場合は、(1)勤務要件と(3)実務経験要件として認められません。
ウ 地域包括支援センターにおいて、保健師・社会福祉士として配置されている場合は、(1)勤務要件と(3)実務経験要件として認められません。
エ 平成30年度以降に本研修を申込んだにも関わらず「定員超過」で受講不可となった方については、基準日時点において「4.受講要件(1)勤務要件」を満たしていなくても申込みができるものとします。
5 研修受講地の変更
平成28年度から本研修の受講地は「勤務地」から「登録地」に変更になりました。
他道府県の介護支援専門員資格登録簿に登録をしている方が東京都で主任研修を受講する場合は、登録移転又は受講地変更の手続きが必要です。
(1) 登録移転を行う場合
東京都福祉局高齢者施策推進部介護保険課ケアマネジメント支援担当(03-5320-4279)に受講者本人から御連絡ください。(登録移転は研修受講を確約するものではありません。登録移転をしても、受講要件を満たさない場合や募集定員を超えた場合など、受講ができない場合もあります。)
次回以降の研修を申し込む予定の方については、登録移転の手続きをすれば、5(2)の手続きは不要になりますので、登録移転について御検討いただきますようお願いいたします。
※登録移転の詳細については、以下ホームページを御確認ください。
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/care/touroku/tourokuiten.html
(上記URLに繋がらない場合はブラウザで「東京都 介護支援専門員 登録移転」で検索をお願いします。)
(2) 受講地変更を行う場合(他道府県登録の者が東京都で研修を受講する場合)
受講地変更の手続は、受講決定後に受講者本人が登録している道府県に受講地変更申請書を提出することにより行います。手続きの詳細については、受講決定通知時にお知らせします。
※受講決定時に通知する指定の期日までに登録移転又は受講地変更の手続が完了しない場合は受講決定を取り消すことがあります。
6 募集人員、研修日程及び実施方法
(1) 募集人員
499名
(うちオンライン研修コース 295名・集合研修コース 204名)
(2) 研修日程
27~30頁別紙3「主任介護支援専門員研修プログラム」及び「主任介護支援専門員研修カリキュラム」を御確認ください。なお、令和6年度については、1期のみの実施となります。
(3) 研修実施方法
本研修は、原則としてオンラインで実施をいたします(「オンライン研修コース」)。ただし、「オンライン研修コース」の受講に必要な通信環境等の準備が困難である場合を考慮して、演習のみ会場に集合して行う「集合研修コース」を実施します。
いずれのコースでも、一部の科目にオンデマンド形式(決められた期日までに該当科目の講義動画をパソコン上で視聴する)による受講科目があります。
コース |
科目(1)・(6)~(9) |
科目(2)~(5)および特別講義 |
オンライン研修コース |
Zoomを使用 |
インターネット上で動画を視聴(オンデマンド形式) |
集合研修コース |
会場へ集合 |
インターネット上で動画を視聴(オンデマンド形式) |
※科目および日程等については27~28頁参照
(4) 研修管理システムLeafの利用について(受講者全員が対象)
本研修の実施にあたり、研修管理システムLeaf(以下Leafという)が導入されています。講義動画の視聴や、事務局からの連絡事項等は主にLeafを通じて提供されます。受講が決定した方は、ご自身でLeafにログインして、パスワードやメールアドレスを登録したり、研修日の確認や動画視聴を行う必要があります。
<Leaf操作説明について>
Leafの操作説明会を9月12日(金)に開催します。
詳細は受講決定時にお知らせいたします。
集合研修を希望する方につきましても、Leafの利用が必須となります。
(5) オンライン受講に関する留意事項
オンライン研修コースを希望する方は、あらかじめ以下の点を御確認ください。なお、受講者自身の受講環境を起因とする受講上のトラブルがあった場合、欠席(または未修了)の扱いとなることもあります(※注)ので、受講環境の準備、使用する機器等については東京都および実施団体ホームページをよく御確認ください。
9月12日(金)にオンライン研修の操作説明会を開催します。
【留意点】
・「オンライン研修コース」では、Zoom接続をしたうえで、同時にGoogleドライブ内に格納された事例の読み込みをパソコン上で行います。円滑な演習運営のため、これらの操作が可能な受講環境を準備し、操作方法について事前にご理解いただくことが必要です。
●東京都ホームページ「【研修受講者の方へ】介護支援専門員研修のオンライン実施について」
※受講環境を御確認ください。
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei//hoken/kaigo_lib/care/kenshuujyouhou.html
(上記URLに繋がらない場合はブラウザで「東京都 介護支援専門員 オンライン研修」で検索をお願いします。)
●研修実施団体ホームページ「【主任研修】オンライン研修コースの受講を希望の方へ」
※当日使用するソフトウェアや、事前の動作確認(事例の閲覧方法等)について御確認ください。
https://cmat.jp/syunin/7726.html
※注 研修当日の接続不良について
・スマートフォンやタブレット端末を使用した受講はできません。
・研修当日、通信回線やコンピューター機器の不良(使用するプログラムの更新を怠った場合を含む)により入室が遅れた場合は遅刻の扱いとなります。また、受講中にオフラインとなったり、カメラやマイクの不良により演習を行うことができない場合は離席扱いとなります。
・研修1日あたりの通算離席時間が30分を超えた場合は、その日の履修は認められず欠席扱いとなります。
・上記により欠席扱いとなった場合、原則日程変更はできません。但し、大規模な停電や通信障害の発生等、受講者の責によらない接続不良が生じた場合に限り、期間中1回のみ日程変更を認めます。(日程変更については37頁参照)
7 申込手続き
(1) 申込書類
ア 令和6年度 東京都主任介護支援専門員研修 受講者一覧…12頁(届出様式 主-1)
※事業所として複数名受講希望者がいる場合のみ事業所が作成
イ 令和6年度 東京都主任介護支援専門員研修 受講申込書…13~14頁(届出様式 主-2)
ウ 令和6年度 東京都主任介護支援専門員研修 受講申込書 別紙…15頁(届出様式 主―2)
エ 東京都主任介護支援専門員研修実務経験証明書総括表……………16頁(届出様式 主-3総括表)
オ 東京都主任介護支援専門員研修実務経験証明書……………………17頁(届出様式 主-3)(※5)
カ 介護支援専門員証の写し(A4サイズの用紙にコピーしたもの。拡大コピーの必要なし。)
キ 令和6年度 東京都主任介護支援専門員研修 従事者一覧…24頁(届出様式 主-4)(※6)
なお、申込書類は東京都介護支援専門員研究協議会のHPよりダウンロードすることができます。
( URL:https://cmat.jp/syunin/ )
(※5)東京都主任介護支援専門員研修実務経験証明書について
〇実務経験証明書の作成依頼について(18頁)ならびに記入例(19~23頁)を御参照ください。
〇過去の実務経験証明書において5年以上の従事期間を証明できていたとしても令和6年6月1日現在勤務先の実務経験証明書は必要です。
〇事業所が廃止となったが法人が存続する場合又は事業承継により承継後の法人が存続する場合、当該法人の発行した実務経験証明書を御提出ください。
〇法人が解散したものの、元代表者等と連絡が可能で実務経験証明書の作成依頼が可能な方は、当該者の証した実務経験証明書を御提出ください。
上記に該当せず、実務経験証明書を作成できない場合は、東京都で代替となる書類を発行できる可能性がございますので、以下担当まで御連絡ください。(ただし、東京都に実務経験の記録が残っていない場合、書類発行はできませんので御了承ください。また東京都に実務経験の記録が残っている場合も、書類発行までに1週間程度時間を要するため、申込締切日に間に合うためには、遅くとも7月5日(金曜日)までに御連絡ください。)
東京都福祉局高齢者施策推進部介護保険課ケアマネジメント支援担当
E-Mail:S1140602@section.metro.tokyo.jp
上記メールアドレスに、件名を「ケアマネ問合せ 実務経験証明書」、本文に①氏名、②介護支援専門員登録番号、③連絡先電話番号、④実務経験の確認を希望する法人名(⑤から⑧について同じ)、⑤事業所名、⑥事業所番号、⑦事業所住所、⑧従事期間を記入したメールをお送りください。
(※6)キについては、4.受講要件(4)区市町村推薦要件においてウの区分に該当する場合のみ提出が必要です。
(2)申込書に添付する書類(4.受講要件の関係)
別紙1「東京都主任介護支援専門員研修 提出書類・添付書類一覧」(10~11頁)を御確認ください。
(3)提出書類の省略等について
次に該当する方については、提出書類の省略又は写しの提出が可能です。
対象者 |
|
平成30年度以降に区市町村の推薦はあったが、受講要件が充足しておらず受講ができなかった者
|
ウ~カについては、以前提出した書類と同一の書類を提出する場合は、写しでもよいものとします。 |
平成30年度以降に区市町村の推薦はあったが、定員超過により受講できなかった者
|
ウ~カは省略できるものとします。 ※基準日において「4.受講要件(1)勤務要件」を満たしていなくても申込可。 |
過去に主任介護支援専門員研修を受講したことがあり、主任介護支援専門員の有効期間満了後に受講を申し込む者 |
エ は省略できるものとします。 |
※介護支援専門員証と(1)申込書類又は(2)添付書類の氏名が異なる場合は、当該書類に介護支援専門員登録番号が記載されていない場合に限り、戸籍抄本(写し可)を御提出ください。
≪例≫
① 介護支援専門員証と法定研修等修了証書の氏名が異なる場合
⇒法定研修等修了証書に介護支援専門員登録番号が記載されており、介護支援専門員証の登録番号を確認すれば同一人物と確認ができる場合は、戸籍抄本の提出は不要。
② 介護支援専門員証と法定研修等修了証書の氏名は同一だが、その他の添付書類の氏名が介護支援専門員証と異なる場合
⇒添付書類に介護支援専門員登録番号の記載がない場合は戸籍抄本を提出。
(4) 申込締切日
令和6年7月12日(金曜日)必着
(5) 受講申込書提出先及び提出方法
・所属勤務先の所在地がある区市町村の主任介護支援専門員研修を担当する所管課に提出してください。
※区市町村によって提出方法が決められている場合がありますので、必ず区市町村にお問い合わせください。(各区市町村の所管課は別紙2(25~26頁)参照)
・事業所で複数名希望者がいる場合には、受講者の人数分の申込書と一緒に「令和6年度 東京都主任介護支援専門員研修 受講者一覧12頁(届出様式 主-1)」を添付し、事業所でまとめて提出してください。
(6) 申込に関する留意事項
・申込者が区市町村を通さず直接都又は研修実施機関へ申し込んだ場合は無効となります。
・申込において不正があったときは、当該申込は無効になり、受講決定が取り消されます。
・提出された申込書及び添付書類は返却いたしません。
・各コースの受講希望者数が定員を超えた場合は、受講ができなくなることがありますので、予め御了承の上お申込みください。
※受講者の希望コースが特定のコースに集中した場合、定員に空きがあるコースがあっても、当該コースを希望コースに記載していない受講申込者は受講ができなくなることがあります。
※第1希望ではないコースに受講決定となる場合もありますので、受講を希望しないコースがある場合は、申込書に記載しない(空欄とする)ようにしてください。
・「オンライン研修コース」については、受講環境の不足や操作面の不安等があった場合でも、受講決定の後、集合方式へのコース調整ができない場合があります。東京都や実施団体のホームページにおいて、オンライン受講における受講環境や操作内容に関する情報を公開しております。オンラインでの受講を検討する方は、事前に当該ホームページおよびオンライン受講に関する留意事項を御確認のうえ受講コースの選択を行っているものとみなします。(6(3)から(5)参照)。
・オンライン受講に係る通信費や、研修会場までの交通費及び宿泊費等は受講者負担です。
・「集合研修コース」については、悪天候の影響等によって延期、中止となる場合もありますので、ご了承ください。
★申込に当たっての注意
注1 申込書は管理者が本通知及び申込書の内容を確認の上、署名してください。
注2 申込者が区市町村を通さず直接研修実施機関へ申し込んだ場合は無効となります。
注3 申込において不正があったときは、当該申込は無効になり、受講決定が取り消されます。
注4 提出された申込書及び添付書類は返却いたしません。
8 受講決定
受講者は、各区市町村が推薦した方の中から都が審査の上、受講者が希望するコースの中から決定します。原則、受講決定後のコース変更はできません。
※受講決定者には本人(自宅住所)宛に9月6日(予定)に受講決定通知書を発送します。
※推薦者で9月11日になっても受講決定通知が自宅に届かない方は1頁「2実施主体」(03-3263-5636)までお問い合わせください。
9 受講料及び納付方法
(1) 受講料
52,600円
(2) 納付方法
事例を御提出いただいた後、納入通知書を事務局から一斉に郵送いたします。納入通知書を使用して、受講料を納付してください。
納付通知書発送日 :10月4日(予定)
納付期限 :10月14日(厳守)
(3) 納付に関する留意事項
・納入通知書記載の期限までに納付されない場合は、受講決定を取り消すことがありますので、納入期日は厳守してください。
・納付は受講者本人の氏名でしか行えません。法人名での納付はできません。
・納付された受講料は、研修を欠席した場合や受講決定が取り消された場合でも返還できません。
10 事例の提出(事前課題)について
受講決定後、科目「対人援助者監督指導の演習」(予定)と科目「個別事例を通じた介護支援専門員に対する指導・支援の展開の演習」(予定)で使用する事例(各1事例・計2事例:過去の担当事例や指導事例)を所定の書式で提出していただきます。
指定された期日までに事例の提出ができない場合は、研修受講の意思がないものとみなし、受講決定を取消します。
※提出書類や提出期日等の詳細については、受講決定時にお送りする「受講の手引き」でお知らせいたします。
※提出後の書類に不備があった場合は、再提出をお願いすることがあります。
11 修了証書の交付(研修修了の要件)
本研修の全科目を修了していること
<修了認定に関する留意点>
・受講に当たって不正等が発覚したときは、その時点で受講決定を取り消します。
・上記不正等の発覚等により、証の交付後に受講決定が取り消された場合は、研修修了についても無効となるため、修了証書を返還していただきます。
・「10 事例の提出(事前課題)について」に記載の事前課題や事後提出資料等、主催者が求める資料の提出ができない場合は、受講継続の意思がないものとみなし、研修は未修了となります。その場合、修了証書は交付されません。
12 修了者名簿及び研修のまとめの取扱い
主任介護支援専門員(本研修の修了者)の方には、今後、地域の中核となって活躍いただきたいという本研修の趣旨を踏まえ、本研修修了者の名簿を作成し、都内の区市町村に提供します。また、研修最終日に御提出いただく研修のまとめについて、推薦区市町村に提供します。
13 個人情報の取扱い
受講申込書に記載された個人情報については、適正に管理を行い東京都介護支援専門員研修の受講要件審査・実施及び名簿登録・修了証明書発行業務以外の目的に利用することはありません。なお本研修の受講履歴等については、介護支援専門員法定研修を受講する場合の過去研修受講履歴の確認を目的として東京都から別途東京都指定研修実施機関に提供を行います。
14 登録移転及び研修受講地の変更
他道府県の介護支援専門員資格登録簿に登録をしている方が東京都で主任研修を受講する場合は、登録移転又は受講地変更の手続きが必要です。
(1) 登録移転を行う場合
東京都福祉局高齢者施策推進部介護保険課ケアマネジメント支援担当(03-5320-4279)に受講者本人が御連絡ください。(登録移転は研修受講を確約するものではありません。登録移転をしても、受講要件を満たさない場合や募集定員を超えた場合など、受講ができない場合もあります。)
次回以降の研修を申し込む予定の方については、登録移転の手続きをすれば、(2)の手続きは不要になりますので、登録移転について御検討いただきますようお願いいたします。
(2) 受講地変更を行う場合(他道府県登録の者が東京都で研修を受講する場合)
受講地変更の手続は、受講決定後に受講者本人が登録している道府県に受講地変更申請書を提出することにより行います。他道府県に登録している方で受講決定通知書を受け取った場合は、すみやかに登録道府県へご連絡のうえ、研修受講地の変更手続きを行ってください。
※受講決定時に通知する指定の期日までに登録移転又は受講地変更の手続きが完了しない場合は受講決定を取り消すことがあります。
15 主任介護支援専門員の更新制度について
主任介護支援専門員については、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第37条の15第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第265号)の一部改正により、平成28年4月1日から更新制度が導入され、更新時における新たな研修(主任介護支援専門員更新研修。以下「主任更新研修」という。)が創設されました。主任介護支援専門員を更新する場合は、本研修修了後5年以内に主任更新研修を修了することが必要になります。(主任更新研修の受講要件については32~36頁 別紙5参照)
※主任研修を修了した場合であっても、介護支援専門員証の有効期間を更新する場合は、更新に必要な研修(介護支援専門員専門研修等)の受講が必須となります。
16 東京都介護支援専門員法定研修受講料補助について
本研修は、令和6年度から東京都が実施する研修受講料補助金の対象となります。補助金の対象経費は、研修受講料のうち、受講者の勤務先等が負担した経費となり、補助金の申請者及び交付先は事業所等となります。詳細については、下記ホームページで御確認ください。
【東京都ホームページ 介護支援専門員法定研修受講料補助事業】
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/care/kensyuuzyukouryouhozyo.html
17 教育訓練給付金制度について
本研修は、国の教育訓練給付金制度の対象研修として指定を受けており、対象となる方については、ハローワークへの申請により受講料の一部の給付を受けることができます。給付に当たっては、必要条件や研修受講前に必要な手続き等がありますので、下記ハローワークホームページで御確認ください。
【ハローワーク インターネットサービス「教育訓練給付制度」】
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html
※本研修は「特定一般教育訓練」の講座指定を受けています。(指定講座番号:1321459-1920013-8)
【全国ハローワークの連絡先等】
https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
※必要な手続きについては、最寄りのハローワークまでお問合せください。
18 問合せ先
受講申込・推薦要件について :受講申込書を提出する先の区市町村(別紙2(25~26頁))
登録移転・受講決定について :東京都福祉局高齢者施策推進部介護保険課(03-5320-4279)
研修内容について :研修実施主体(研修事務局)(03-3263-5636)
教育訓練給付金について :最寄りのハローワーク
ダウンロード様式
※パソコンで作成する場合は、下表のリンクからダウンロードできます。各様式の枠組みならびに項目・脚注等を変更または削除しないよう注意してください。
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受講申込書(届出様式 主-2) | 実務経験証明書(届出様式 主-3) |
受講申込書 別紙(届出様式 主-2) | 従事者一覧(届出様式 主-4) |