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訪問介護における院内介助の取り扱い

報 告 要 旨

 

 平成22年4月28日に厚生労働省より「介護保険最新情報vol.149:訪問介護における院内介助の取扱いについて」が発出されたのを受け、当会では「都内の市区町村情報収集」第二弾として、「訪問介護における院内介助の取り扱い」について情報収集致しましたのでご報告いたします。

 情報収集の結果、都内25市区町村の情報が得られました。「訪問介護員による院内介助を報酬上の算定として認められているか?」の質問に対し、回答のあった都内市区町村において「介護報酬上の算定を一切認めていない」とする自治体は0%でした(基本的に認めていないが、1件でも認めた事例があった場合は「条件により認めている」に含む)。

 次に、算定する際に必要な条件またはプロセスについては、「介護支援専門員によるアセスメントが必要」は20件(80%)と最も多く、次に「医療機関での院内介助の体制有無確認」は16件(64%)、「サービス担当者会議において必要性の検討」は14件(56%)、「先ずは介護保険以外の施策や資源の検討」は6件(24%)、「主治医の意見が必要」は2件(8%)となっており、「必要書類を包括支援センターに提出し書類の有無確認が必要」とする市区町村もありました。

 「必要とする書類」等、詳しい結果表および各市区町村の資料について下記よりダウンロードの上ご覧ください。

 

 当会員であり、Eメール又は携帯メール、ファックスにて各地域の情報収集に御尽力くださった介護支援専門員の方々には、この場をかりて御協力に深謝いたします。

◆ 添付ファイルのダウンロード
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Adobe PDF 各市区町村の取り扱い状況表
Generic 各市区町村の発出文書等1
Generic 各市区町村の発出文書等2