通知:介護支援専門員及び主任介護支援専門員資格の特例措置対象者の拡充及び期間の延長について
2福保高介第1672号
令和3年1月26日
都内介護支援専門員各位
東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課長
(公印省略)
介護支援専門員及び主任介護支援専門員資格の特例措置対象者の拡充及び
期間の延長について(通知)
平素より東京都における介護保険事業の円滑な運営に御尽力賜り厚く御礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染症に係る介護支援専門員及び主任介護支援専門員(以下、「介護支援専門員等」という。)の資格の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護支援専門員資格及び主任介護支援専門員資格の特例措置について(通知)」(令和2年5月28日付2福保高介第402号)及び、「介護支援専門員及び主任介護支援専門員資格の特例措置対象者の拡充及び資格の更新手続きについて(通知)」(令和2年9月8日付2福保高介第904号)により、特例措置を講じる取扱いとしているところです。
このたび、特例措置対象者及び特例措置として資格を喪失しない取扱いとする期間について、下記のとおり取扱いを変更いたしますので通知します。
記
1 特例措置の対象者
【新(下線部を拡充)】
登録地が東京都である介護支援専門員のうち、令和2年2月25日から令和5年3月31日までに介護支援専門員証の有効期間が満了する者。(令和2年5月28日以降に登録地を東京都へ移転した介護支援専門員を含む。)
※登録移転の手続は、現在の介護支援専門員証の有効期間内、又は現在登録している道府県の取扱いにより資格を喪失しないとされている期間内に申請してください。
【旧】
登録地が東京都である介護支援専門員のうち、令和2年2月25日から令和4年3月31日までに介護支援専門員証の有効期間が満了する者。(令和2年5月28日以降に登録地を東京都へ移転した介護支援専門員を含む。)
2 特例措置として資格を喪失しない取扱いとする期間
(1)期間の延長
【新(下線部を延長)】
現在の介護支援専門員等の有効期間満了日の翌日から3年間は資格を喪失しない取扱いとします。
また、主任介護支援専門員については、介護支援専門員及び主任介護支援専門員双方について、それぞれの有効期間満了日の翌日から3年間は資格を喪失しない取扱いとします。
【旧】
現在の介護支援専門員等の有効期間満了日の翌日から2年間は資格を喪失しない取扱いとします。
また、主任介護支援専門員については、介護支援専門員及び主任介護支援専門員双方について、それぞれの有効期間満了日の翌日から2年間は資格を喪失しない取扱いとします。
(2)留意点(変更なし)
資格を喪失しない取扱いとした期間内に、更新に必要な研修(※)を受講し修了しない場合、資格を喪失しない取扱いは無効になり、当初の有効期間満了日以降については、遡及して資格が失効することとなります。
また、資格を喪失しない取扱いとする期間については、新型コロナウイルス感染症の影響等により、再度延長する可能性もございます。その場合、別途通知いたします。
(※)「更新に必要な研修」とは、個人により異なりますが、更新研修、現任研修(専門研修課程Ⅰ及びⅡ)、主任介護支援専門員更新研修のうち、いずれかまたは複数の研修を指します。
東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課 ケアマネジメント支援担当