平成30年度東京都介護支援専門員専門研修課程Ⅱ(2期)

平成30年10月5日

 

関係各位

 

                                  

特定非営利活動法人                   
東京都介護支援専門員研究協議会
理 事 長   小島 操  
       (公印省略)

 

 

  

平成30年度東京都介護支援専門員専門研修課程Ⅱ(2期)のお知らせ

 

 

日頃より、当会実施事業に対し、ご理解ご協力を賜り、誠にありがとうございます。

 さて、このたび当会は、東京都の事業指定を受け平成30年度東京都介護支援専門員専門研修課程Ⅱを実施することとなりました。本研修は、居宅介護支援事業所等で現に介護支援専門員として実務に携わっている方(平成30年10月1日現在)を対象として、下記のとおり実施するものです。つきましては、貴事業所・施設所属の介護支援専門員にご周知いただくと共に、本研修の受講を希望される方につきましては、受講申込書により、郵送にてお申し込みくださいますようお願い申し上げます。

 

 

 平成18年度の介護保険法改正により、介護支援専門員としての業務に就くためには、有効期間が定められた介護支援専門員証(以下「専門員証」という)の交付を受けることとされ、当該専門員証の有効期間を更新するときは、介護支援専門員更新研修(88時間相当。以下「更新研修」という。)又は介護支援専門員専門研修(以下「専門研修」という)課程Ⅰ及び専門研修課程Ⅱを受講することとされました。現任の介護支援専門員は更新時期を踏まえた上で、本研修の受講についてご検討下さい。

 なお、平成28年度から専門研修と更新研修の両方の受講要件に該当する方は、専門研修を受講していただくことになりました。

 更新研修は、原則、介護支援専門員証の有効期間がおおむね1年以内に満了する方で、専門研修の受講要件に満たない方が対象となっております。

 

 各事業所管理者の皆様におかれましては、研修の受講について、ご所属の介護支援専門員の皆様への周知方よろしくお願い申し上げます。

 

 

1.研修の目的

現任の介護支援専門員に対して※注一定の実務経験をもとに、必要に応じた専門知識及び技能の修得を図ることにより、その専門性を高め、多様な疾病や生活状況に応じて、医療との連携や多職種協働を図りながらケアマネジメントを実践できる知識及び技術を修得し、もって介護支援専門員の資質向上を図ることを目的としています。

※注)当研修の受講対象者は、「3.受講対象者(受講要件)」にてよくご確認ください。

※注)研修の受講地については、平成28年度より全ての研修で「登録地」での受講となります。

   詳細は「3.受講対象者(受講要件)」にてご確認ください。

※注)現任でない方の専門員証更新のための研修については、各都道府県の更新研修実施機関までお問合せください。

   【東京都登録の方:東京都福祉保健財団 TEL:03-3344-8512】

 

2.実施団体  特定非営利活動法人 東京都介護支援専門員研究協議会

          (問い合わせ:03-3263-5636)


 

3.受講対象者(受講要件)

 下記(1)~(4)すべてを満たす方が受講対象となります。

(1) 平成30年10月1日現在、東京都介護支援専門員資格登録簿に登録されている方

研修の受講地は原則として介護支援専門員資格の「登録地」です

・他道府県に登録しており、都内事業所等で勤務している者が東京都で研修受講を希望する場合は、「受講地変更」又は「登録移転(転入)」の手続きをしないと、東京都で研修を受講することはできません。「受講地変更」又は「登録移転(転入)」の手続きが必要な方は、5頁の

「14.問い合わせ先(東京都 福祉保健局)」にご連絡願います。

 ※「登録地変更」と「登録移転(転入)」の手続は、東京都と登録地道府県での手続きがあるため、手続きに時間を要します。該当の方は、早めに手続きをしていただきますようお願いいたします。

  今回(第2期)お申込みいただく場合は「受講地変更」の手続きを行ってください。

  ただし、今年度(平成30年4月以降)、受講地変更の手続きを一度行った方は、今年度中であれば再度手続きをしていただく必要はありません(翌年度受講する場合は再度手続きが必要になりますので、今回、研修を受講されない方は登録移転の手続きを御検討ください。)

(2) 平成30年10月1日現在、介護支援専門員としての実務に従事している方

地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、特定施設入居者生活介護(介護予防を含む。)の事業所、小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む。)の事業所、認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む。)の事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護の事業所、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護の事業所、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)の事業所、指定介護予防支援事業所及び基準該当介護予防支援事業所のいずれかにおいて介護支援専門員として介護サービス計画の作成を行っていること。

 ※ショートスティの計画のみの作成をされている方は対象になりません。

 ※指定居宅介護支援事業所においては、基準上、常勤専従の管理者を置くこととなっており、当該管理者については実務経験として認められます。

(3) 平成30年10月1日現在、実務就業期間が3年以上の方

実務就業期間は、介護支援専門員として介護サービス計画作成の業務を行っている(いた)期間を通算します。

(4) 平成30年10月1日現在、 「専門研修課程Ⅰ」を修了している方

・専門研修課程Ⅱの受講に際しては、専門研修課程Ⅰを修了していることが要件となっています。

初めて介護支援専門員証(以下「専門員証」)の更新をされる方は、専門研修課程Ⅰを先に受講してください。

 ※原則として専門研修課程Ⅰと専門研修課程Ⅱを同時期に受講することはできません。

  ただし、島しょ部の方は認める場合がありますので、実施団体までご相談ください。

 

専門員証の有効期間の更新が2回目以降の方で、前回の更新時に53時間の更新研修(実務経験者向け)又は専門研修課程Ⅰ及び専門研修課程Ⅱを受講した方は、専門研修課程Ⅰは免除されます。

 

注:専門員証の更新のために必要な研修は、1回目の更新と2回目以降の更新で条件が異なります。3頁【要確認:更新にあたって】および別紙1「介護支援専門員の資格及び研修の体系」を必ずご覧いただき、更新に必要な研修をご確認ください。

 

【要確認:更新にあたって】

① 専門員証 1回目の更新の方(専門員証交付後、初めての有効期間満了日を迎える方)

実務経験者は「専門研修課程Ⅰ(更新研修56時間)」及び「専門研修課程Ⅱ(更新研修32時間)の両方の受講が必要となります。

 

② 専門員証 2回目以降の更新の方(既に1度以上更新したことがある方)

2回目以降の更新に必要な研修は、前回の更新の際に受講した研修種別と、前回更新後(前回の有効期間満了日以降)の実務経験の有無によって異なります。

 

③ 専門研修と更新研修の両方の受講要件に該当する方

平成28年度から専門研修と更新研修の両方の受講要件に該当する方は、専門研修を受講していただくことになります。

更新研修は、原則、介護支援専門員証の有効期間がおおむね1年以内に満了する方で、専門研修の受講要件に満たない方を対象とします。

 

④ 前回「再研修(失効者向け)」を受講して専門員証交付を受けた方

実務経験者は「専門研修課程Ⅰ(更新研修56時間)」及び「専門研修課程Ⅱ(更新研修32時間)」の両方の受講が必要となります。

 

⑤ 主任介護支援専門員の資格をお持ちの方

平成28年度より主任介護支援専門員に更新制が導入され、更新時の研修として「主任介護支援専門員更新研修」(以下「主任更新研修」という。)が創設されました。主任介護支援専門員の資格をお持ちの方は、別紙2「主任介護支援専門員更新研修 フローチャート」も必ずご確認ください。

 ※「主任更新研修」を修了した者は、更新研修(現任の方は専門研修。以下「更新研修等」という。)を受けた者とみなされることから、更新研修等の受講は免除されます。(「主任研修」は専門員証更新のための研修とはなりません。別途、専門員証更新のための更新研修等の受講が必要です。)

主任更新研修を受講しない場合(受講要件を満たさない場合や受講決定がなされない場合も含む。)で、介護支援専門員として更新する場合は更新研修等を受講することになります。

 ※介護支援専門員証の有効期間内に更新研修等を修了し、介護支援専門員証の更新をしなければ、介護支援専門員の業務に従事することはできませんので、主任介護支援専門員であっても介護支援専門員証の有効期間が1年に満たない方は更新研修等を受講していただくことをお勧めいたします。

 

4.研修内容  6頁の「カリキュラム表1」をご覧ください。

 

5.実践事例の提出について

  専門研修課程Ⅱでは、「ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表」の科目において、以下の7つのテーマの実践事例を用いて演習を行います。

受講者には、以下のいずれかの事例を1つ提出していただきます。

提出していただく事例につきましては、受講申込書に御記入いただく内容を踏まえ、受講決定時にお知らせいたします。

 【実践事例】(以下のいずれか1事例を提出)

  ①リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する事例

  ②看護サービスの活用に関する事例

  ③認知症に関する事例

  ④医療との連携に関する事例

  ⑤家族への支援の視点が必要な事例

  ⑥社会資源の活用に向けた関係機関との連携に関する事例

  ⑦状態に応じた多様なサービス(地域密着型サービス、施設サービス等)の活用に関する事例

 

 【提出書類(予定)】(受講が決定してからご提出いただく予定の書類です。)

  ①基本情報シート

  ②リ・アセスメント支援シート

  ③ケアプラン(要介護は1表及び2表。要支援は1/3~3/3表。)

  ④事前ワークシート

  ※詳細は受講決定通知にてご案内いたします。 

 

6.研修日時及び場所  8頁の「研修日程一覧」をご覧ください。

 

7.受講料について

  23,800円(受講料)

※受講決定通知書送付時に受講料を印字した払込用紙(払込取扱票)を同封致します。

 お支払いの際は、必ずその払込用紙をご使用ください。≪振込締切:平成30年12月27日≫

※一度お振込みいただいた受講料は、いかなる理由においても返金できませんので予めご了承ください。

※払込受領証が領収証になります。再発行はいたしませんので、ご注意ください。

 

8.受講申し込みの方法について

受講申し込みについては「3.受講対象者(受講要件)」に該当することをご確認いただき、受講希望者ごとに9~10頁の「受講申込書」(用紙はコピーしてご利用ください)に必要事項をご記入の上、5頁「14.問合せ先」に記載された東京都介護支援専門員研究協議会の住所まで、必ず郵送にてお申し込みください。 (FAXによる申し込みは無効となります。)

 

【必要添付書類】

介護支援専門員証の写し(受講申込書に写し(コピー)を貼付してください)

②直近で受講した研修(専門研修課程Ⅰ・課程Ⅱ・更新研修のいずれか)の修了証のコピー

(添付する修了証の種類については、10頁「受講申込書」の「※1研修修了状況について」にてご確認ください。)

課題は申込時点で送付いただく必要はありません。受講が決定されてからとなります。

※募集案内・申込書一式は、下記アドレスより、ダウンロードすることが出来ます。

    ホームページアドレス http://cmat.jp/

 

9.受講申し込みの締切  平成30年10月23日(火)必着

 

10.受講決定について

介護支援専門員資格有効期間満了日が近い方を優先とさせていただいた上、申込順により受講決定していきます。第1希望のコースが定員に達した場合は、順次第2~5希望のコースに割り振りさせていただきます。但し、定員の都合や、ご提出いただく実践事例の種類により希望コース以外での受講決定となる場合があります。予めご了承ください。

※受講希望人数が定員を超えた場合は、受講が出来なくなることもあります。また、受講希望人数が少ないコースについて開催がなくなる場合がありますのでご了承ください。

※記入漏れや必要書類の不足など、申込内容に不備があった場合は、受講決定の順が繰り下げになる事があります。

※受講対象に該当しない方からの申し込みや書類に虚偽の記載が認められた場合、受講決定を取り消す事があります。その場合でも、一度お振込み頂いた受講料は返金出来ません。

 

 【受講決定通知発送日】平成30年11月14日(水)※予定

 【受講決定通知送付先】申込書記載のご自宅住所宛に受講決定通知書を郵送

 ※11月14日(水)になっても通知書が届かない場合は、「14.問い合せ先」にご連絡ください。

 

11.修了証明書について

研修の修了証明書は、研修の全科目を修了された方を対象に、実施法人である特定非営利活動法人 東京都介護支援専門員研究協議会より発行します。
 修了証明書は主任介護支援専門員研修の受講や、介護支援専門員証更新の際に必要となります。

修了証明書の再発行は行っておりませんので大切に保管して下さい。

 

12.個人情報の取り扱いについて

介護支援専門員専門研修受講申込書に記載された個人情報については、適正に管理を行い、東京都介護支援専門員専門研修及び名簿登録・修了証明書発行業務以外の目的に利用することはありません。

 

13.その他

①身体障害等により受講時における配慮が必要な方については、受講申込書の「受講時における身体障害等への配慮」の欄に、障害等の程度・必要な配慮の内容等について、簡潔にご記入ください。申込受付後、別途確認いたします。

 

専門員証の再交付の申請、登録事項(氏名・住所)に変更がある場合、別途手続きが必要です。この手続きを行わないと更新申請の書類等が届かなくなりますので、必ず手続きを行ってください。なお東京都の登録者は、下記ホームページから手続き方法及び申請書がダウンロードできます。他道府県の登録者は、当該道府県の介護支援専門員登録事務担当まで、お問い合わせください。

【専門員証の更新申請、氏名・住所変更等問い合わせ先(東京都登録の方)】

 公益財団法人東京都福祉保健財団

 TEL 03-3344-8512  ホームページ http://www.fukushizaidan.jp/

 

専門員証の更新は、有効期間内に自ら更新申請をしていただく必要があります。

 更新に必要な研修(本研修を含む)を修了しただけでは更新されません。

 ※更新の手続きは公益財団法人東京都福祉保健財団で行っています(連絡先は②と同様)。

 

14.問い合わせ先

  【専門研修課程Ⅱ 申込先および受講に関する問い合わせ先】

  特定非営利活動法人 東京都介護支援専門員研究協議会(通称:CMAT(シーマット))

     〒102-0072 東京都千代田区飯田橋2-9-3 かすがビル10階

     TEL 03-3263-5636   ホームページ http://cmat.jp/

 

  • 問い合わせ曜日・時間は、月曜日~金曜日(祝・祭日除く)の 9:00~17:00です。
  • 申込み時期は、問合せの集中により電話が大変に混み合う時間帯が生じる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

 

【受講地変更及び登録移転の問い合わせ先】

 東京都 福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 ケアマネジメント支援担当

    電話:03-5320-4279(直通)