令和4年度第Ⅰ期東京都主任介護支援専門員研修の実施について
本研修受講を検討される皆様へ
このページの最下段に、以下の募集要項本文ならびに各種様式のダウンロードをご案内しておりますのでご確認ください。
4福保高介第218号
令和4年5月9日
関 係 各 位
東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課長
(公印省略)
令和4年度第Ⅰ期東京都主任介護支援専門員研修の実施について
平素より、東京都における介護支援業務の円滑な運営に御尽力賜り厚く御礼申し上げます。
さて、東京都では、地域包括ケアシステム実現に向けて、地域で中核となって活躍しうる高い能力と意欲がある方を主任介護支援専門員として養成する目的で、令和4年度第Ⅰ期東京都主任介護支援専門員研修を下記のとおり実施いたします。本研修の受講を希望する方は、本通知の内容を確認の上、お申込みください。
なお、受講者は、各区市町村が受講推薦者として推薦した方の中から東京都が決定します。区市町村からの推薦がない場合は、本研修は受講できませんので予め御了承ください。
記
1 主任介護支援専門員研修の目的
介護保険サービスや他の保健・医療・福祉サービスを提供する者との連携調整、他の介護支援専門員に対する助言・指導など、ケアマネジメントが適切かつ円滑に提供されるために必要な業務に関する知識及び技術を修得するとともに、地域包括ケアシステムの構築に向けた地域づくりを実践できる主任介護支援専門員を養成することを目的とする。
2 実施主体(事務局)
特定非営利活動法人 東京都介護支援専門員研究協議会(東京都が委託)
3 受講対象者
原則として東京都登録の介護支援専門員(※)であって、令和4年5月1日現在、下記の要件を全て満たす者のうち、区市町村が推薦し、都が審査の上、受講者として適切であると認めた者
※令和3年1月26日付2福保高介第1672号「介護支援専門員資格及び主任介護支援専門員資格の特例措置対象者の拡充及び期間の延長について」による、資格を喪失しない取扱いの対象者(令和2年2月25日から令和5年3月31日までに介護支援専門員の有効期間が満了する者)を含む。
4 受講要件
(1) 勤務要件
都内の地域包括支援センター、居宅介護支援事業所又は介護保険施設等(指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護(介護予防を含む。)の事業所、小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む。)の事業所、認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む。)の事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護の事業所、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、指定介護予防支援事業所及び基準該当介護予防支援事業所)において、常勤専従の介護支援専門員又は主任介護支援専門員に準ずる者として配置され、勤務していること。
(2) 研修要件
次のアからウのいずれかの研修を修了していること。
ア 平成18年度以降に各都道府県が実施する介護支援専門員専門研修Ⅰ及びⅡ(※1)
イ 平成18年度以降に各都道府県が実施する介護支援専門員専門研修Ⅰ及び各都道府県が実施する更新研修(実務経験者向け20時間(28年度以降は32時間))(※2)
ウ 各都道府県が実施する更新研修(実務経験者向け53時間(28年度以降は88時間))
(※1)平成15年度から17年度までの間に各都道府県が実施した介護支援専門員現任研修基礎課程Ⅰ又は基礎課程Ⅱを修了し、専門研修Ⅱの受講が免除となっている者を含みます。
なお、令和4年5月1日現在介護支援専門員専門研修Ⅱを受講中で、新型コロナウイルス感染症の影響で研修が延期となったことに伴い修了できていない方でも、令和4年度東京都主任介護支援専門員研修の開始までに専門研修Ⅱ課程を修了する予定の方(他道府県で研修を修了予定の方を含む。)については、受講申込を行うことが可能です。該当する方は、研修受講日程が分かる資料(受講決定通知、研修再開通知等)を提出してください。令和4年度東京都主任介護支援専門員研修の開始までに専門研修Ⅱ課程を修了できなかった場合、本研修の受講決定は取り消しになります。
(※2)介護支援専門員更新研修(実務未経験者向け44時間(28年度以降は54時間))は本要件の研修に該当しませんので御注意ください。
(3) 実務経験要件
次のアかイのいずれかに該当すること。
ア 常勤専従の介護支援専門員として従事した期間が通算して5年(60か月)以上あること。
イ 国若しくは都道府県が実施したケアマネジメントリーダー養成研修を修了しているか、又は日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャーであって、常勤専従の介護支援専門員として従事した期間が通算して3年(36か月)以上あること。
なお、東京都におけるケアマネジメントリーダー養成研修は平成17年度で終了しており、現在は実施しておりません。
(4) 区市町村推薦要件
利用者の自立支援に資するケアマネジメントが実践できている者のうち、次のアからウのいずれかに該当し、本研修修了後、地域の中核となって活躍しうる高い能力及び意欲がある者(※1)
ア 主任介護支援専門員に準ずる者として、現に地域包括支援センターに配置されている者。(「主任介護支援専門員に準ずる者」の要件については、「地域包括支援センターの設置運営について(通知)」(平成18年10月18日付老計発第1018001号、老振発第1018001号及び老老発第1018001号)の「6 職員の配置等(1)センターの人員」参照のこと)
イ 質の高いケアマネジメントを実施し、地域の介護支援専門員の研修、支援及び連携体制の構築業務を担い、地域全体のケアマネジメントの向上に資することが期待される者
ウ 居宅介護支援事業所の介護支援専門員であって、管理者として配置されている者で、本研修修了後は区市町村が行う事業等に協力する意思がある者(同一事業所内に主任介護支援専門員がいる場合を除く(※2))
(※1)「利用者の自立支援に資するケアマネジメントが実践できている者」はケアプランの確認やケアプラン点検・指導・監査の結果、面談などを踏まえて推薦することが考えられます。
(※2)同一事業所内に主任介護支援専門員がいる場合は、ウの区分に該当しません。
※各区市町村における推薦基準等がある場合がありますので、各区市町村担当課(P23-24別紙2参照)に御確認願います。
(5) その他
ア (1)勤務要件と(3)実務経験要件については、介護事業者等の管理者(平成30年度から居宅介護支援事業所の管理者以外にも拡充)と介護支援専門員の兼務は、「常勤専従」とみなすものとします。
イ 介護支援専門員として勤務しているとは、介護支援専門員として配置され、現にケアプラン(予防を含む)を作成していることをいいます。例外として、介護サービス事業所等の管理者を兼務している場合には、ケアプランを作成していなくても申込みができるものとします(研修の受講に当たっては、過去の担当事例や指導事例の提出が必要です)。なお、単に要介護認定のための認定調査のみ行っている場合は、(1)勤務要件と(3)実務経験要件として認められません。
ウ 地域包括支援センターにおいて、保健師・社会福祉士として配置されている場合は、(1)勤務要件と(3)実務経験要件として認められません。
エ 平成30年度以降に本研修を申込んだにも関わらず「定員超過」で受講不可となった方については、基準日時点において「4.受講要件(1)勤務要件」を満たしていなくても申込みができるものとします。
5 研修受講地の変更
平成28年度から本研修の受講地は「勤務地」から「登録地」に変更になりました。
他道府県の介護支援専門員資格登録簿に登録をしている方が東京都で主任研修を受講する場合は、登録移転又は受講地変更の手続きが必要です。
(1) 登録移転を行う場合
東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課ケアマネジメント支援担当(03-5320-4279)に受講者本人が御連絡ください。(登録移転は研修受講を確約するものではありません。登録移転をしても、受講要件を満たさない場合や募集定員を超えた場合など、受講ができない場合もあります。)
次回以降の研修を申し込む予定の方については、登録移転の手続きをすれば、(2)の手続きは不要になりますので、登録移転について御検討いただきますようお願いいたします。
※登録移転の詳細については、以下ホームページを御確認ください。
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/care/touroku/tourokuiten.html
(2) 受講地変更を行う場合(他道府県登録の者が東京都で研修を受講する場合)
受講地変更の手続は、受講決定後に受講者本人が登録している道府県に受講地変更申請書を提出することにより行います。手続きの詳細については、受講決定通知時にお知らせします。
※受講決定時に通知する指定の期日までに登録移転又は受講地変更の手続が完了しない場合は受講決定を取り消すことがあります。
6 「主任介護支援専門員研修」の修了要件
本研修の全科目を修了していること。
7 募集人員、研修日程及び実施方法
(1) 募集人員
278名
(うちオンライン研修コース180名・集合研修コース98名)
(2) 研修日程
P25~P28 別紙3「主任介護支援専門員研修プログラム」及び「主任介護支援専門員研修カリキュラム」を御確認ください。
(3) 研修実施方法
本研修は、原則としてオンラインで実施をいたします(「オンライン研修コース」)。ただし、「オンライン研修コース」の受講に必要な通信環境等の準備が困難である場合を考慮して、一部会場に集合して行う「集合研修コース」を実施します。「集合研修コース」については、新型コロナウイルス感染症の状況等によって延期、中止となる場合もありますので、「オンライン研修コース」での受講を優先的に御検討いただきますようお願いいたします。
なお、いずれのコースでもYouTubeの使用を予定しています。YouTubeによる研修受講が困難な場合は、受講決定後に別途御案内いたします。
<主に使用するウェブサービス>
|
YouTube |
Zoom |
Google Drive |
オンライン研修コース |
〇 |
〇 |
〇 |
集合研修コース |
〇※ |
× |
× |
※YouTubeによる研修受講が困難な場合は、受講決定後別途御案内いたします。
8 受講手続
(1) 申込書類
ア 令和4年度第Ⅰ期 東京都主任介護支援専門員研修 受講者一覧…P10(届出様式 主-1)
※事業所として複数名受講希望者がいる場合のみ事業所が作成
イ 令和4年度第Ⅰ期 東京都主任介護支援専門員研修 受講申込書…P11・12(届出様式 主-2)
ウ 令和4年度第Ⅰ期 東京都主任介護支援専門員研修 受講申込書 別紙…P13(届出様式 主―2)
エ 東京都主任介護支援専門員研修実務経験証明書総括表……………P14(届出様式 主-3総括表)
オ 東京都主任介護支援専門員研修実務経験証明書……………………P15(届出様式 主-3)※1
カ 介護支援専門員証の写し(A4サイズの用紙にコピーしたもの。拡大コピーの必要なし。)
キ 令和4年度第Ⅰ期 東京都主任介護支援専門員研修 従事者一覧…P22(届出様式 主-4)※2
なお、申込書類は東京都介護支援専門員研究協議会のHPよりダウンロードすることができます。
※1:東京都主任介護支援専門員研修実務経験証明書について
〇実務経験証明書の作成依頼について(P16)ならびに記入例(P17~P21)を御参照ください。
〇過去の証明書において5年以上の従事期間を証明できていたとしても令和4年5月1日現在勤務先の証明書は必要です。
〇事業所が廃止となったが法人が存続する場合又は事業承継により承継後の法人が存続する場合、当該法人の発行した実務経験証明書を御提出ください。
〇法人が解散したものの、元代表者等と連絡が可能で実務経験証明書の作成依頼が可能な方は、当該者の証した実務経験証明書を御提出ください。
・上記に該当せず、証明書を作成できない場合は、東京都で実務経験証明書に代わる書類を発行できる可能性がございますので、以下担当まで御連絡ください。(ただし、東京都に実務経験の記録が残っていない場合、書類発行はできませんので御了承ください。)
東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課ケアマネジメント支援担当
E-Mail:S0000615@section.metro.tokyo.jp
上記メールアドレスに、件名を「ケアマネ問合せ 実務経験証明書」、本文に①氏名、②介護支援専門員登録番号、③連絡先電話番号、④実務経験の確認を希望する法人名(⑤から⑧について同じ)、⑤事業所名、⑥事業所番号、⑦事業所住所、⑧従事期間を記入したメールをお送りください。
※2:キについては、4(4)区市町村推薦要件においてウの区分に該当する場合のみ提出が必要です。
(2)添付書類
申込書類の添付書類については、別紙1「東京都主任介護支援専門員研修 提出書類・添付書類一覧」(P8~P9)を御確認ください。
(3)提出書類の省略等について
次に該当する方については、提出書類の省略又は写しの提出が可能なものとします。
対象者 |
提出書類 |
平成30年度以降に区市町村の推薦はあったが、受講要件が充足しておらず受講ができなかった者
|
(1)ア~キ ※ウ~カについては、以前提出した書類と同一の書類を提出する場合は、写しでもよいものとします。 |
平成30年度以降に区市町村の推薦はあったが、定員超過により受講できなかった者 |
(1)ア、イ、キ ※ウ~カは省略できるものとします。 ※基準日において「4.受講要件(1)勤務要件」を満たしていなくても申込可。 |
過去に主任介護支援専門員研修を受講したことがあり、主任介護支援専門員の有効期間満了後に受講を申し込む者 |
(1)ア、イ、ウ、カ、キ ※エ、オは省略できるものとします。 |
(3) 申込締切日
令和4年5月27日(金曜日)必着
(4) 受講申込書提出先及び提出方法
ア 所属事業所の所在地がある区市町村の主任介護支援専門員研修を担当する所管課
(P23-24別紙2参照)
イ 持参又は郵送で提出してください。
ウ 事業所で複数名希望者がいる場合には、受講者の人数分の申込書と一緒に「令和4年度 東京都主任介護支援専門員研修 受講者一覧P10(主-1)」を添付し、事業所でまとめて提出してください。
★申込に当たっての注意
注1 申込書は管理者が本通知及び申込書の内容を確認の上、署名してください。
注2 申込者が区市町村を通さず直接研修実施機関へ申し込んだ場合は無効となります。
注3 申込において不正があったときは、当該申込は無効になり、受講決定が取り消されます。
注4 提出された申込書及び添付書類は返却いたしません。
(5) 受講決定
受講決定者には本人[自宅住所]宛に7月12日(火曜日)頃(予定)受講決定通知書を発送します。
なお、受講者は、各区市町村が推薦した方の中から都が審査の上、受講者が希望するコースの中から決定します。各コースの受講希望者数が定員を超えた場合は、受講ができなくなることがありますので、予め御了承の上お申込みください。
※受講者の希望コースが特定のコースに集中した場合、定員に空きがあるコースがあっても、当該コースを希望コースに記載していない受講申込者は受講ができなくなることがあります。
※第2希望、第3希望のコースに受講決定となる場合もありますので、受講を希望しないコースがある場合は、申込書に記載しない(空欄とする)ようにしてください。
※申込者で、7月19日(火曜日)になっても受講決定通知が自宅に届かない方はP1「2実施主体(事務局)」(03-3263-5636)までお問い合わせください。
※他の道府県に介護支援専門員の登録をしている場合は、受講地変更の手続が必要になります(「5研修受講地の変更」参照)。別途指定する期日までに受講地変更の手続が完了しない場合は研修受講ができませんので、受講決定を取り消します。
9 受講料及び納付方法
(1) 受講料
52,600円
(2) 納付方法
指定課題を提出いただいた後、事務局から送付される納入通知書により納付してください。
なお、納入に際しては、次の点について予め御了承ください。
ア 納付は8月16日から8月24日(予定)までにお願いします。
イ 納入通知書記載の期限までに納付されない場合は、受講決定を取り消すことがありますので、納入期日は厳守してください。
ウ 納付は受講者本人の氏名でしか行えません。法人名での納付はできません。
エ 一旦納付された受講料は、研修を欠席した場合や受講決定が取り消された場合でも返還できません。
10 研修受講上の注意
(1) 研修会場までの交通費及び宿泊費等は、受講者負担です。
(2) 受講に当たって不正等が発覚したときは、その時点で受講決定を取り消します。
(3) 受講決定後、「対人援助者監督指導の演習」と「個別事例を通じた介護支援専門員に対する指導・支援の展開の演習」で使用する事例を各1事例(計2事例)所定の書式に従って提出していただきます。提出期日及び提出方法等の詳細については、受講決定時にお送りする「受講の手引き」に記載します。
提出期日及び研修当日に事例の提出がない場合又は提出書類に不備があり指示に従わない場合は、研修受講の意思がないものとみなし、受講決定を取り消します。
11 修了証書の交付
本研修の全科目を修了した方に対し、東京都主任介護支援専門員研修修了証書を交付します。
12 修了者名簿及び研修のまとめの取扱い
主任介護支援専門員(本研修の修了者)の方には、今後、地域の中核となって活躍いただきたいという本研修の趣旨を踏まえ、本研修修了者の名簿を作成し、都内の区市町村に提供します。また、研修最終日に御提出いただく研修のまとめについて、推薦区市町村に提供します。
13 個人情報の取扱い
申込書及びこれに添付された書類に記載された個人情報については、適正に管理を行い、本研修の運営、介護支援専門員の名簿管理及び上述した目的以外に利用することはありません。
14 主任介護支援専門員の更新制度について
主任介護支援専門員については、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第37条の15第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第265号)の一部改正により、平成28年4月1日から更新制度が導入され、更新時における新たな研修(主任介護支援専門員更新研修。以下「主任更新研修」という。)が創設されました。主任介護支援専門員を更新する場合は、本研修修了後5年以内に主任更新研修を修了することが必要になります。(主任更新研修の受講要件はP32別紙6参照)
15 令和4年度の開催数について
令和4年度は2期開催の予定です。
第Ⅱ期研修については、7月上旬募集開始、令和4年11月~令和5年3月実施を予定しております。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、延期、中止等が生じる場合があります。
16 その他
(1) 主任研修を修了した場合であっても、介護支援専門員証の有効期間を更新する場合は、更新に必要な研修(介護支援専門員専門研修等)の受講が必須となります。
(2) 平成17年度に一般財団法人(旧 財団法人)長寿社会開発センターが開催した「地域包括支援センター職員研修(主任介護支援専門員コース)」は介護保険法施行規則第140条の68第1項で定める「主任介護支援専門員研修」ではありません。
主任介護支援専門員になるためには、平成18年度以降に各都道府県で実施する介護保険法施行規則第140条の68第1項に基づく「主任介護支援専門員研修」(本研修)を修了する必要があります。(東京都で実施した主任介護支援専門員研修については、東京都知事名の修了証書を発行しております。)
(3) 本研修は、国の教育訓練給付金制度の対象研修として指定を受けており、対象となる方については、ハローワークへの申請により受講料の一部の給付を受けることができます。給付に当たっては、必要条件や研修受講前に必要な手続き等がありますので、下記ハローワークホームページで御確認ください。
【ハローワーク インターネットサービス「教育訓練給付制度」】
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html
※「特定一般教育訓練給付金」の項目を参照
17 問合せ先
受講申込書を提出する先の区市町村(P23-24別紙2を御参照ください)
※研修内容(上記7,9,10,11,12)に関することはP1「2実施主体(事務局)」
(03-3263-5636)までお問合せください。
※教育訓練給付金(上記16(3))に関することは、最寄りのハローワークまでお問合せください。(全国ハローワークの連絡先等:https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html)
ダウンロード様式
※パソコンで作成する場合は、下表のリンクからダウンロードできます。各様式の枠組みならびに項目・脚注等を変更または削除しないよう注意してください。